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農地法について

更新日 2023年10月27日

1.農地法

耕作者の農地の取得を促進すると共にその権利を保護し、農地の効率的な利用を進めるために、重要な役割を果たしています。また、不耕作目的や投機目的等による農地の取得防止も目的としています。

※農地の売買・貸し借りには許可が必要です(農地法第3条)
農地を農地として利用する目的でその所有権を移転したり、または使用貸借や賃借権等を設定したりする場合は、農業委員会(市外居住者の場合は県知事)の許可が必要です。

※農地の転用にも許可が必要です(農地法第4条及び第5条)
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地・駐車場・資材置場などの用地に地目を変更することです。農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可が、農地を転用目的に買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。

違反転用は許可の取り消し・許可条件の変更・工事の中止・原状回復命令等の対象となります。

  • 正規の許可を受けないで転用している場合。
  • 許可の条件に違反している場合。
  • 違反者から工事を請け負って工事している場合。
  • 詐欺・その他不正な手段で許可を受けた場合。

(注)農地以外の地目に転用する際、当該地が農用地区域の場合は、事前に指宿市産業振興部農政課農政林務係へ「農用地区域除外申請」が必要です。

農地の賃貸借契約の合意解約も、農業委員会に通知書を提出してください

農地法第18条第6項により、農業委員会へ通知が必要です。

農地利用変更届けについて

農地の形質の変更(例えば、田に盛土をして畑として使用する場合)は、農業委員会へ届け出てください。周辺の水田等への用水・排水等に影響がないか調査します。

相続等による農地の権利移動について

相続等により農地の権利を取得する場合は、農業委員会にその旨の届出をおこなってください。

2.農地を貸したい・借りたい・売りたい・買いたい方あっせんします。

農用地区域内の農地について、農地の貸し借りや売買の要望のある方は、農業委員会にあっせん申し出をしてください。農業委員会であっせんします。

3.農地法第3条、4条、5条の許可申請について

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方
まずは、農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
1 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
2 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
3 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
4 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可事務の流れ

・ 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
・ 指宿市農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

【 申請者の方の流れ 】

申請についての相談 ※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
住所:指宿市十二町301番地 TEL:0993-22-2111(内線721)

申請書の記入 ※申請内容に応じて、申請書(農業委員会にあります。)をご記入いただきます。
なお、記入に当たっては記入例をご参照ください。
必要書類の入手 ※必要書類一覧表をご参照ください。
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

申請書提出前の再確認 ※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

申請書の提出 / 受付 ※ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。
※「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたしますので、許可書の交付までの流れをご確認ください。

【 農業委員会等の流れ (申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間は30日です。) 】

申請書の提出 / 受付

申請内容の審査 ※申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。
また、現地調査を行います。
農業委員会総会(部会) ※農業委員会総会(部会)で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

許可書の交付 ※ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。

農地法第4条・5条の第1項に係る許可基準

農地転用の審査基準

立地基準 農地の区分はどれに該当するか (1) 農用地区域内農地
農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域

(2) 第1種農地
良好な営農条件を備えている農地
(ア) 概ね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
(イ) 土地改良事業等の事業施行に係る区域内にある農地
(ウ) 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産を上げると認められる農地

(3) 第2種農地
第3種農地に近接する区域、その他市街地化が見込まれる区域内にある農地及びその他の農地
(ア) 街区内農地
相当数の街区を形成している区域内にある農地
(イ) 500m以内農地
駅、市役所(支所含む)等、その他これらに類する施設の周囲概ね500m以内の区域内にある農地
(ウ) 市街地近接農地
住宅が連たんしている区域に近接する区域内にある農地区域で、広がりが概ね10ha未満である農地
(エ) その他の農地
他のいずれの要件にも該当しない農地

(4) 第3種農地
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
(ア) 都市的環境整備農地
水管、下水道管等が2以上埋設された幅員4m以上の道路等の沿道の区域内にあって、容易にこれらの便益を享受でき、かつ、申請地から概ね500m以内に2以上の教育施設、医療施設その他の公共施設または公益的施設が存する農地
(イ) 300m以内農地
概ね300m以内に駅、船舶の発着場、市役所(支所含む)、その他これらに類する施設等が存する農地
(ウ) 市街地内農地
住宅や公共施設等が連たんしている区域内にある農地
(エ) 街区内4割超住宅化農地
街区の面積に占める宅地の面積の割合が40%を超えている区域内にある農地
(オ) 都市計画用途地域内農地
都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある農地
(カ) 土地区画整理区域内農地
土地区画整理法第2条第1項に規定する土地整備事業の施行に係る区域内にある農地
原則不許可
(例外措置有)

原則不許可
(例外措置有)
周辺に代替地が可能な場合は不許可
原則許可
一般基準 1 下記事項の審査により、申請に係る用途に供することが確実と認められるか
(1) 資力および信用
(2) 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ているか
(3) 申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性
(4) 行政庁の免許、許可等の見込みがあるか
(5) 農地以外の土地の利用見込みはどうか
(6) 計画面積は妥当か
(7) 宅地造成のみの転用の場合、該当項目に合致しているか

2 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れはないか
(1) 土砂の流出、崩壊の恐れはないか
(2) 農業用用排水の機能に支障はないか
(3) 日照、通風に支障はないか
(4) 集団的に存在する農地の蚕食、分断する恐れはないか
(5) 農道、ため池その他の農地の保全または農業利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼす恐れはないか

※その他農地等に関して質問がある場合は、各地区担当の農業委員または農業委員会事務局にお問い合わせください。

お問い合わせ先

農業委員会事務局 電話0993-22-2111