背景色変更
ページ読み上げ

農地中間管理事業

更新日 2025年04月22日

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは,農業の担い手への農用地の集約化を促進し,農地の有効利用や農業経営の効率化を目的に,農地所有者から農地を借り受け,耕作者である担い手等へ貸し付ける事業です。

鹿児島県では,鹿児島県地域振興公社(以下「公社」といいます。)が知事から農地中間管理機構(以下「機構」といいます。)の指定を受けており,指宿市農業委員会は,公社から委託を受けて,当該事業を行っています。

制度についての詳細は,機構のホームページをご覧ください。
農地中間管理機構(鹿児島県地域振興公社)のホームページ<外部リンク>

農地中間管理事業を利用するには

対象農地の要件
1.市街化区域外の農地であること
2.再生利用が困難な遊休農地でないこと
3.隣接道路が狭いなど利用が困難な農地でないこと など

受け手(借人,耕作者)の要件
1.全ての農地を効率的に利用すること
2.必要な農作業に従事すること
3.周辺地域の農業経営に支障を及ぼさないこと など

貸借申請の手続き

貸借の申請を行うときは,事前申出書を作成し,農業委員会へご提出ください。
農地中間管理事業による利用権設定の場合,農業委員会が農用地利用集積等促進計画(以下「促進計画」)案を作成し,機構へ提出します。機構は,促進計画案をもとに促進計画を作成のうえ県知事へ認可申請を行います。その後,知事の認可・公告があったときに権利が設定されます。


1.農地の貸借について契約内容を出し手(貸人)と受け手(借人)の両者で調整し,「農地中間管理事業(利用権設定)事前申出書」を作成してください。

農地中間管理事業(利用権設定)事前申出書.xls
農地中間管理事業(利用権設定)事前申出書(記入例) .pdf

※必ず出し手(農地所有者)と受け手(耕作者)が貸借期間や賃料等の契約内容を事前に調整してください。
※受け手が決まっていない場合や契約内容が調整できない場合は,受付できません。
※契約内容について,仲介を希望する場合は,担当地区の農業委員・農地利用最適化推進委員へご相談ください。担当地区の委員が分からない方は,農業委員会へお問い合わせください。

2.農業委員会へ「農地中間管理事業(利用権設定)事前申出書」を提出してください。
3.農業委員会にて要件,名義,権利等を確認します。
4.農業委員会から出し手と受け手の両者へ契約書の原案を送付します。
5.農業委員会から届いた契約書の原案を確認していただき,誤り等が無い場合は押印し,必要書類とともに農業委員会へ提出してください。
6.指宿市農業委員会総会にて権利設定を審議します。
7.機構での審査を経て,県の認可・公告がされた後,出し手と受け手の両者へ契約書を送付します。


事前申出書の作成から権利設定までの手続きの流れは,次のPDFも参考にしてください。

農地中間管理事業(利用権設定)の事前申出書作成から権利設定までの流れ.pdf

※事前申出書受付から権利設定まで,最短3ヶ月かかります。
※適正な相続登記が完了していない農地については,手続きに時間がかかる場合や農地中間管理事業を活用(契約)できない場合がありますのでご了承ください。

※令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくは,法務省のホームページをご覧ください。

法務省ホームページ 相続登記の申請義務化特設ページ<外部リンク>



賃借料の徴収・支払い

賃借料の徴収・支払いは,口座振替によって行います。
賃借料の徴収(口座引き落とし)は,毎年10月,支払い(口座振込)は毎年11月です。
農地所有者の死亡や口座の解約等により,変更が必要となった場合は,農業委員会事務局へご連絡ください。



賃借料などの契約内容変更や合意解約について

賃借料や契約内容を変更する場合や,合意解約する場合は,農業委員会事務局が書類を作成しますので,農業委員会事務局へご連絡ください。

※契約内用変更や解約は,どちらかの都合だけではできませんので,必ず双方の合意のもとでご連絡ください。



機構集積協力金について

地域計画の策定地域において,地域内のまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付け,担い手への農地集積・集約化に取り組む地域に交付されます。詳しくは,農林水産省のパンフレットをご覧ください。
「農地バンクを活用した地域の皆さんに協力金・奨励金をお支払いします!」<外部リンク>


お問い合わせ先

農業委員会事務局 地域計画係 ☎0993-22-2111(内線5724)