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所有者不明農地制度について

更新日 2026年07月06日

所有者不明農地制度とは

不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていなかったり、所有者が所在不明となっている農地を『所有者不明農地』または『相続未登記農地』といいます。このような農地は、地域農業の担い手へ農地集積・集約を進めることができず、その結果、荒廃し、近隣の農地に悪影響を及ぼす恐れがあります。そのため、このような『所有者不明農地』を簡易な手続で借りられるようにした制度が「所有者不明農地制度」です。制度についての詳細は,農林水産省ホームページをご覧ください。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html 農林水産省ホームページ〈外部リンク〉

所有者不明農地の公示

農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索の結果(農地法施行規則第74条の2の規定により探索を行ったとみなされる場合を含む)、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益する者(以下「所有者等」という。)を確知することができなかったので、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき告示し、公表するものです。

現在告示中の案件はありません。(告示期間 告示の日から2ヶ月間)

告示された農地の所有者等は、告示の日から起算して2ヶ月以内に、申出書に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。申し出がされなかった時は、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農地法第32条第3項に基づく申出書.docx

共有者不明農地の公示

共有者不明農地等を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地等について過半の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて告示し、公表するものです。

現在告示中の案件はありません。(告示期間 告示の日から2ヶ月間)

​​告示した農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、告示の日から起算して2か月以内に、「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。

告示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

農地中間管理事業の推進に関する法律第22条の3第5号に基づく異議の申出書.docx