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指宿農業振興地域整備計画の全体見直しについて

更新日 2022年06月02日

指宿市では現在、農業振興地域整備計画(農振計画)の見直し作業を進めております。農振計画の見直しにより、通常の農振除外などの手続きと異なる点や、ご注意いただきたいことについてお知らせします。

■農振計画について

農振計画とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)に基づき、農業の振興を図るべき地域を定め、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的としています。この農振計画は農振法で概ね5年ごとに基礎調査を行うことが規定されており、その結果により必要が生じた場合は、農振計画を変更することになります。

指宿市では現在、約2,810ヘクタールを農用地区域に指定しています。農用地区域内の農地は、農地以外での土地利用が厳しく制限され農地転用が原則許可されません。そのため、当該農地を農地以外の用途で利用する場合、まず、市が農振計画を変更することによって農地転用等が可能となる仕組みになっています。

■農振計画の全体見直しについて

現在の指宿農業振興地域整備計画書(農振計画)は平成28年度に作成されたものです。全体見直しは、令和3年度から基礎調査に取り掛かり、関係機関との協議を経て、令和5年3月を目途に計画の変更(全体見直し)を行います。

■農振除外の申し出(手続き)の停止ついて

現在、随時的な受付により、個別計画変更を行っておりますが、令和4年度は、全体見直しに伴う関係機関との協議や意見聴取を予定しているため、令和4年9月15日までの届け出分をもって、全体見直し完了まで農振除外等の受付を一時停止します。

そのため、農用地区域内の土地で農地転用を計画されている場合は、早めの手続きが必要となります。詳しくは市農政課までお問い合わせください。

なお、通常の農振除外の受付については、令和5年4月から再開を予定していますが、計画見直しに係る関係機関との協議の進捗状況によっては、再開時期が遅れる場合がありますので、ご理解願います。

□受付停止期間 令和4年9月16日から令和5年3月31日(予定)

□対 象 農用地利用計画変更申出書(編入・除外・用途変更)

お問い合わせ先

指宿市農政課農業制度係(いぶすき農業支援センター内)電話0993-22-2111