雇入れ時教育を実施しましょう!
更新日 2025年12月18日農業者における雇入れ時教育について
労働者を雇用している農業者の方は,雇入れをする際に労働安全衛生に関する教育を実施しましょう。
これまで農業において一部省略できていた雇入れ時教育の実施が,令和6年4月1日から法律によって義務化されています。
それに伴い,農林水産省から,農作業の安全や衛生に関する事業者向けテキスト及び労働者向けリーフレットが公開されましたので,雇入れ時教育を実施する際にご活用ください。
また,鹿児島県が,多言語対応(英語,ベトナム語,インドネシア語)の教育用動画をYouTubeにアップロードしております。以下のURLからぜひご覧ください。
違反の場合は罰則の可能性も!
労働安全衛生法では,1「労働者を雇い入れ又は労働者の作業内容を変更したときの雇入れ時教育」,2「危険又は有害な業務で厚生労働省令で定めるものに就いたときの特別教育」の実施が義務化されています。
例えば,農業で使用されるトラクター・ショベル(3t未満)や,ショベルローダー(1t未満)の作業は2の危険な業務として定められています。
もし,雇入れ時教育や特別教育を行わなかった場合は,罰則が科される可能性があります。
従業員がいる農業者の方は,必ず安全衛生教育を実施しましょう。
⇒特別教育の対象業務一覧(抜粋).pdf
義務付けられている教育内容
・機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
・安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
・作業手順に関すること
・作業開始時の点検に関すること
・当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
・整理、整頓及び清潔の保持に関すること
・事故時等における応急措置及び退避に関すること
・前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
教育・研修用教材(YouTube動画)
・農業機械の点検・整備「トラクタ編」(多言語対応)⇒ [日本語版] [英語版] [ベトナム語版] [インドネシア語版]
・農業機械の取扱い方法「刈払機編」(多言語対応)⇒ [日本語版] [英語版] [ベトナム語版] [インドネシア語版]
・農業機械の事故防止対策「ケーンハーベスタ編」⇒ [日本語版]
その他,多言語対応教材等も鹿児島県ホームページに掲載されています。ぜひご活用ください。
参考資料
厚生省HP「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」
労働安全衛生法 第59条 第1項
「事業者は労働者を雇い入れたときは,当該労働者に対し,厚生労働省令で定めるところにより,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」
お問い合わせ先
農水商工観光部 農政課 畜産振興係 電話0993-22-2111(内線5710)


