家畜伝染病予防法に基づく定期報告
更新日 2025年04月30日 平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜等の所有者は、所有者や農場の情報、飼養頭羽数等について、毎年1回県へ定期報告することが義務づけられることとなりました。
対象となる家畜等を1頭(羽)でも飼養していれば、その動物が家畜であるかどうかにかかわらず報告の必要があります。
対象となる家畜等
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、
豚、いのしし、
鶏、あひる(あいがも)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、
馬
報告様式の配布及び回収場所
・いぶすき農業支援センター(旧合庁2階) 農政課 畜産振興係
報告様式のダウンロード
鹿児島県ホームページから報告様式のダウンロードができます。
※添付書類は、牛・水牛・馬は2頭以上、鹿・めん羊・山羊・豚・いのししは6頭以上、鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥は100羽以上、だちょうは10羽以上を飼養している場合のみ提出が必要になります。
関連情報
お問い合わせ先
産業振興部 農政課 畜産振興係 (いぶすき農業支援センター内)
電話 0993-22-2111(内線5710)FAX 0993-27-0081