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指宿市鳥獣被害防止計画を策定しました

更新日 2024年04月10日

「鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律」(鳥獣被害防止特措法)に基づき、指宿市は鳥獣による被害防止のための施 策を総合的かつ効果的に実施するため、国の基本指針に即して、「指宿市鳥獣被害防止計画」を策定しましたので、同法第4条9項の規定により公表します。

被害防止計画の概要

1.対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置等に関する事項
5.生息環境管理その他被害防止施策に関する事項
6.対象鳥獣による生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる恐れがある場合の対処に関する事項
7.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
8.捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その他有効な利用に関する事項
9.被害防止施策の実施体制に関する事項
10.その他被害防止施策の実施に関し必要な事項

指宿市鳥獣被害防止計画(R5~R7)

お問い合わせ先

指宿市 農政部 耕地林務課 林務管理係 電話0993-22-2111(内線719)