環境負荷低減事業活動実施計画の認定(みどり認定)について
更新日 2025年06月27日〇「みどり認定」とは?
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(みどりの食料システム法)に基づき、環境にやさしい農業(環境負荷低減事業活動)に取り組む生産者を支援・促進する認定制度です。
環境負荷低減事業活動を行おうとする農業者は、5年間の環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、県知事の認定を受けることができます。
[取組区分]
・土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動
・温室効果ガスの排出量を削減する取組
・その他農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動
※みどりの食料システム法の施行に伴い,持続農業法が廃止され,「エコファーマー」認証制度についても廃止となりました。なお,経過措置により過去に認定を受けている導入計画は,目標年度までは有効です。
〇申請に係る手続きについて
申請をご希望の方は,環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、申請書及び計画書に必要な書類を添付のうえ、農政課園芸振興係へご提出ください。
各種様式等については、下記の農林水産省及び鹿児島県のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
農水商工観光部 農政課 園芸振興係 TEL:0993-22-2111(内線5712)


