農薬の適正使用について
更新日 2025年10月22日「改正農薬取締法」が平成15年3月10日に施行され,無登録農薬の使用はもちろん登録農薬であっても,使用基準に違反して使用した場合,厳しい罰則が適用されます。適用作物の誤認や農薬タンク及びホース内の洗浄不足等さまざまな要因による残留農薬の基準値を超える違反事例が全国的に摘発されています。
農薬の残留基準値超過が発覚した場合,自主回収や産地での廃棄処分等により大きな損害が発生し,厚生労働省や鹿児島県のホームページで生産者(団体)名や販売先が公表されます。また,違反に対する罰則は,3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科となります。
これまで産地が築き上げてきた信頼を守るためにも,農薬の使用に関しては,使用するもの自らの責任において適正に使用しなければなりません。
ポジティブリスト制度について
食品衛生法が改正され,平成18年5月29日から,農産物等に残留する農薬の基準を強化する「ポジティブリスト制度」が導入されました。
これまでわが国では,残留してはならない農薬のみをリストに記載し,その残留基準を定めていましたが,この方法ではリストに記載されていない農薬は自由に使用できることとなり,残留があっても規制できないことが問題となっていました。
ポジティブリスト制度は,「残留を認めるもの」のみをリスト化し,残留基準の定めがない農薬・作物には濃度量一律0.01ppmという厳しい基準を定めています。
ポジティブリスト制度が導入されてから,農薬取締法の規制と同じく全国的に違反事例が摘発され,産地による自主回収や廃棄処分等大きな損害が発生しており,農薬を使用するときはこれまで以上に十分な注意が必要です。
農薬はラベルや注意書きをよく読み,適正に使用しましょう
○ 適用がない作物へは使用しない。
○ 定められた使用量や濃度を超えて使用しない。
○ 定められた使用時期・使用回数を守る。
○ 薬害や安全使用上の注意書きをよく読んでから使用する。
農薬を散布するときは十分注意しましょう
○ 風の弱いときに風向きに注意して散布しましょう。風下に収穫直前の作物があるときは特に注意が必要です。
○ 散布の方向や位置に気を付けましょう。隣のほ場に飛ばないよう注意が必要です。
○ 霧の細かいノズルは避けて,適切なノズルを使用し,散布圧を上げすぎないようにしてください。(飛散防止カバーや飛散低減ノズルも効果的です。)
○ 散布量が多くなりすぎないように注意しましょう。
○ 本当に必要なのか?人まね・安心防除はせず無駄な防除をしないようにしましょう。
住宅地における農薬等の使用に注意!!
近年,住宅地における農薬散布で健康被害を訴える方が増えてきています。
日頃より周辺住民とよくコミュニケーションをとり,農薬散布前には一声かけるか,不在の場合は書面を投函するなど,事前に周知した上で風向きや時間など細心の注意を払いましょう。
散布後は器具を十分に洗浄しましょう
○ 使用後のタンクやホースは十分洗い,農薬が残留しないようにしましょう。(3回以上洗浄)
こんな対策も有効
○ 近隣作物にも登録のある農薬を使用する。
○ 隣のほ場が収穫直前の場合,収穫後に薬剤を散布する。
○ 隣のほ場の間に距離(緩衝地帯)を設ける。
○ 遮蔽物(ソルゴー等を植える、ネット設置など)
○ 粉剤は飛散の少ない農薬(DL粉剤=ドリフトレス粉剤)を選ぶ。
土壌改良資材等にも注意
農薬でない資材(植物保護材等)から農薬が検出されたり,土壌活性剤が原因と思われる無登録農薬が検出される等の事例も発生しています。土壌活性剤や植物保護剤の購入・使用にあたっては十分注意してください。
○ 資材名,製造業者又は販売者,正味量,原料が記載してあること。
○ 農薬ではないので農薬効果(殺虫効果、農薬との相乗効果等)は期待できない。
○ 由来や効果等に疑問がある資材は絶対使用しない。
農薬を使用したら必ず記帳しましょう
農薬を使用したら,農薬名,使用濃度,使用量,散布日時,場所,対象作物,気象条件等を必ず記帳しましょう。
もし、飛散が起こったら?
ただちに飛散を受けた栽培者に知らせるとともに,関係機関に相談しましょう。
お問い合わせ先
農水商工観光部 農政課 園芸振興係 TEL:0993-22-2111(内線5713)


