食品表示法等の遵守について
更新日 2026年03月13日市内の食肉生産事業所において,以下のとおり事実と異なる不適切な表示があったことが農林水産省による調査で確認されました。
・牛肉の牛種について「黒毛和種」以外の「交雑種」等の原料牛肉を商品の一部又は全部を使用していたにも関わらず,「黒毛和牛」と表示
・原産地について「鹿児島県産」以外にも県外産の原料牛肉を一部又は全部を使用していたにも関わらず,「鹿児島県産」と表示
・個体識別番号について,事実と異なる不適切な表示
そのため,農林水産省から当該事業所に対し,「食品表示法」及び「牛の個体識別のための情報管理及び伝達に関する特別措置法(牛トレーサビリティ法)」に基づく表示の是正と併せて,原因の究明・分析の徹底,再発防止策の実施等について指示及び勧告が行われた旨,発表がありました。
食品関連事業者の方へ
食品表示は,消費者が食品を選択し,購入する際の重要な情報源です。食品関連事業者等は,食品の表示に関する各種法令の遵守をお願いします。
今回の事案は,事業者自身の信用に影響を及ぼすだけでなく,食品に対する消費者の信頼と本市で生産される農畜産物の信用を失うおそれがあります。
各事業者におかれましては,関係法令や表示基準を確認いただき,原材料名,原産地,内容量,期限表示などの正確で適正な表示の徹底と表示内容の自主点検,社内管理体制の整備,従業員への教育・研修など,不適正表示防止に向けた取り組みの推進をお願いします。
なお,国・県では,食品表示の適正化に向け,食品表示法に基づく実態調査を行っております。各事業者におかれましては,制度の趣旨を御理解いただき,調査への協力をお願いします。
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お問い合わせ先
農水商工観光部 農政課 畜産振興係 電話 22-2111(内線5716,5710)
農水商工観光部 商工水産課 商工運輸係 電話 22-2111(内線2312,2313,2147)


