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家畜伝染病予防法の一部が改正されました

更新日 2026年07月22日

本年,ランピースキン病の家畜伝染病への格上げや豚熱に係る選択的殺処分の実施等,家畜伝染病予防法の一部が改正されました。
関係各所の皆様におかれましては,ご承知おきくださいますようお願いいたします。

改正の概要

ランピースキン病を家畜伝染病に格上げ

届出伝染病から家畜伝染病へ格上げし,緊急ワクチン接種,殺処分,移動制限等を義務付け

豚熱に係る選択的殺処分の実施

新型PCR検査による知見を踏まえ,全頭殺処分から,子豚や症状があり検査陽性となった豚を殺処分とする方法に変更

豚熱ワクチン接種者の確保等

1都道府県から要請があった場合,研修を受け獣医師相当の接種技術を備えた飼養衛生管理者も豚熱ワクチン接種が可能となる特例を措置(令和9年5月1日から)

2豚熱ワクチン接種後の確認検査を,都道府県から大学や民間検査機関に委託した場合,委託費の1/2を国が負担

輸入禁止品への対応強化

1輸入禁止品の販売等を禁止

2家畜防疫官に,外国食材店等への立入検査及び輸入禁止品の廃棄権限等を付与

家畜伝染病予防法一部改正概要.jpg

お問い合わせ先

農水商工観光部 農政課 畜産振興係 電話 0993-22-2111 (内線5710)