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規約

更新日 2019年05月28日

(名称)
第1条
本会は,指宿市ヘルスケア推進協議会( 以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条
協議会は,産学官農食等が連携し,指宿市のオクラ,かつお節,温泉等の有数の地域資源を活用し,市民の「健康寿命」の延伸を目的に,生活習慣病予防と介護予防対策として,地域資源を活用した新たな「食」と「美」のメニュー開発・普及を図るとともに,本市の主産業である農水産業や観光等の付加価値向上によって,地域産業の育成等を推進し,「豊かな資源が織りなす食と健幸のまち」実現に向けた取組みを行う。

(事業)
第3条
協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1)事業計画の策定に関すること
(2)市民への食を通じた健康づくり施策の展開に関すること
(3)地域資源(オクラ,かつお節,温泉等)の付加価値化に関する調査・分析,情報収集 及び情報発信に関すること
(4)会員相互の連携による健康食・美の普及・商品開発に関すること
(5)農水産業や観光等における振興・品質の向上に関すること
(6)地域ブランド化,6次産業の起業に関すること
(7)その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること

(構成)
第4条 協議会は,次に掲げるものを会員として構成する。
(1)指宿市
(2)指宿市食生活改善推進員連絡協議会
(3)指宿商工会議所
(4)いぶすき農業協同組合
(5)鹿児島女子短期大学
(6)鹿児島純心女子大学
(7)菜の花商工会
(8)山川水産加工業協同組合
(9)その他会員より推薦のあった者

(執行機関)
第5条
協議会に,執行機関として会長1名及び監事2名を置く。
2 会長は,指宿市副市長をもって充てる。
3 監事は,会員の中から互選により選出する。
4 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
5 監事は,協議会の財務を監査する。

(任期)
第6条 執行機関の任期は,2年とし,再任は妨げない。ただし,特別な事情があるときは,この限りでない。

(顧問)
第7条
協議会には,顧問を若干名おくことができる。
(1)顧問は協議会の運営につき助言することができる。

(会員資格の取消し)
第8条
会長は,会員が次の各号のいずれかに該当するときは,会員資格を取り消すことができる。
(1)協議会の目的に明らかに反する行為を行ったと認められるとき
(2)虚偽の情報を提供する等,会員若しくは協議会関係者又は第三者に不利益を もたらすような行為をしたと認められるとき
(3)法令や公序良俗に著しく反する行為があったと認められるとき
2 会長は,会員資格を取り消したときは,当該者に対し,書面をもって通知するものとする。

(総会)
第9条
総会は,会員の過半数以上の出席で成立する。
2 総会は,会長が招集し,会長がその議長となる。
3 総会は,次に掲げる事項について,審議し,決定する。
(1)事業計画及び予算に関すること
(2)事業報告及び決算に関すること
(3)規約の制定及び改廃に関すること
(4)その他重要な事項に関すること
4 総会の議事は,出席会員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は,代理人に表決を委任することができる。この場合,前項の規定の適用については,出席したものとする。
6 会長が必要と認める場合,事前に送付した議案に対して書面をもって表決し,総会の議決に代えることができる。

(事務局)
第10条
協議会の事務を処理するため,指宿市に事務局を置く。
2 事務局の事務は,指宿市健幸・協働のまちづくり課が統括する。
3 事務局の事務に従事する職員は,各担当課職員をもって充てる。

(部会)
第10条2
協議会は,円滑な事業推進のため,必要に応じて部会を設置することができる。部会長は事業内容の目的に合致した部局の部長をもって充て,その事務並びに経理に従事する職員は,各担当課職員をもって充てる。

(知的財産権の取扱い)
第11条
協議会の活動に際し新たに生じた考案等の知的財産に係る権利は,原則として当該発明等を創造した者に帰属し,当該考案等が共同の創造による場合は,創造者間での共有とするものとし,その持分その他手続等については,共有者間で協議して定めるものとする。

(経費)
第12条
協議会の経費は,負担金,補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第13条
協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する。

(解散)
第14条
協議会は,次に掲げる事由により解散する。
(1)第2条の協議会の目的が十分に達成されたと判断された場合
(2)その他総会において,解散の決議がなされた場合

(残余財産の帰属)
第15条
協議会が解散した場合においては,その残余財産の処分については,協議会で協議し決定する。
2 収支は解散の日をもって打ち切り,会長がこれを決算する。

(補則)
第16条
この規約に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,会長が別に定める。

附 則 1 この規約は,平成29年7月29日より施行する。
附 則 2 この規約は,平成30年8月10日より施行する。

お問い合わせ先

指宿市役所 健幸・協働のまちづくり課 健幸戦略係
〒891‐0404 鹿児島県指宿市東方9300‐1(ふれあいプラザなのはな館)
EL:0993‐23‐1003
FAX:0993‐23‐1004