産業振興地域計画
更新日 2025年10月31日「人・農地プラン」から「地域計画」へ
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の改正により「人・農地プラン」 が 「地域計画」へと名称が変わりました。
「地域計画」 では、新たに10年後に目指す地域の農地利用に係る 「目標地図」 を作成する必要があります。
地域計画とは
地域計画とは、人と農地の問題を解決するための 「未来の設計図」 です。
農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、 10年後に誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを「目標地図」に記し、地区の話し合いに基づきまとめる計画です。地域計画は、令和7年3月までに策定します。
協議の場について
現在のところ,開催予定はありません。
協議の場の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定です。)
ー令和6年5月公表ー
ー令和6年3月公表ー
ー令和6年7月公表ー
ー令和6年8月公表ー
ー令和6年12月公表ー
ー令和7年9月公表ー
地域計画(案)の公告・縦覧
現在公告・縦覧中の地域計画の案はありません。
地域計画の変更(案)の公告・縦覧
令和7年3月26日付で公告した地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を変更するので,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告し,当該地域計画の変更案を次のとおり縦覧に供します。
なお,利害関係人は,地域計画の変更案に対し意見があるときは,縦覧期間満了の日までに,本市に意見書を提出することができます。
1 縦覧期間
令和7年10月30日から令和7年11月12日まで
2 縦覧場所及び意見書提出先
指宿市役所農水商工観光部農政課
3 意見書の提出について
(1) 提出期限
令和7年11月12日(水)午後5時15分まで
(2) 提出方法
直接持参,郵便,ファックス又は電子メールにより提出すること。
ただし,電話での意見は受け付けない。
(3) 提出者
意見を提出できる者は,地域計画の利害関係人とする。
(4) 記載上の注意点
ア 個人の場合にあっては住所,氏名及び職業を,法人の場合にあっては法人名,代表者名及び事務所の所在地を
必ず記載すること。
イ 意見の内容は,地域農業経営基盤強化促進計画の変更案に対するものに限ること。
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定に基づき,公告します。
|
地区名\区分 |
地域計画 (参考様式5-2) |
目標地図 |
農業を担う者 一覧(別紙) |
| 川南・東方 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上手 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 吹越・尾掛 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 小牧 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 池田 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 新永吉 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 新西方 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 福元 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 成川 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 小川 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 大山 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 岡児ヶ水 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 浜児ヶ水 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 利永 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 尾下 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 十町東部 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 脇・塩屋 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 入野・物袋 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 上仙田 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 下仙田・川尻 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 上野 | 〇 | 〇 |
〇 |
| 開聞 | 〇 | 〇 |
〇 |
お問い合わせ先
指宿市 農水商工観光部 農政課 農政企画係
指宿市 農業委員会 地域計画係 電話0993-22-2111(内線5724)


