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産業振興地域計画

更新日 2025年10月31日

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法の改正により「人・農地プラン」 が 「地域計画」へと名称が変わりました。

「地域計画」 では、新たに10年後に目指す地域の農地利用に係る 「目標地図」 を作成する必要があります。

人・農地プランから地域計画へ(農林水産省HP)

地域計画とは

地域計画とは、人と農地の問題を解決するための 「未来の設計図」 です。

農業従事者の高齢化や担い手不足が心配される中、 10年後に誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを「目標地図」に記し、地区の話し合いに基づきまとめる計画です。地域計画は、令和7年3月までに策定します。

協議の場について

現在のところ,開催予定はありません。

協議の場の公表について

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定です。)

ー令和6年5月公表ー

池田.pdf

ー令和6年3月公表ー

川南,東方.pdf

上手.pdf

新西方.pdf

新永吉.pdf

ー令和6年7月公表ー

福元.pdf

成川.pdf

小川.pdf

大山.pdf

岡児ヶ水.pdf

浜児ヶ水.pdf

利永.pdf

吹越・尾掛.pdf

ー令和6年8月公表ー

脇・塩屋.pdf

入野・物袋.pdf

十町東部.pdf

上仙田.pdf

下仙田・川尻.pdf

上野.pdf

開聞.pdf

ー令和6年12月公表ー

尾下.pdf

ー令和7年9月公表ー

小牧.pdf

地域計画(案)の公告・縦覧

現在公告・縦覧中の地域計画の案はありません。

地域計画の変更(案)の公告・縦覧

令和7年3月26日付で公告した地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を変更するので,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により公告し,当該地域計画の変更案を次のとおり縦覧に供します。

なお,利害関係人は,地域計画の変更案に対し意見があるときは,縦覧期間満了の日までに,本市に意見書を提出することができます。

公告文.pdf

1 縦覧期間

令和7年1030日から令和7年1112日まで

2 縦覧場所及び意見書提出先

指宿市役所農水商工観光部農政課

3 意見書の提出について

(1) 提出期限

令和7年1112日(水)午後5時15分まで

(2) 提出方法

直接持参,郵便,ファックス又は電子メールにより提出すること。

ただし,電話での意見は受け付けない。

(3) 提出者

意見を提出できる者は,地域計画の利害関係人とする。

(4) 記載上の注意点

ア 個人の場合にあっては住所,氏名及び職業を,法人の場合にあっては法人名,代表者名及び事務所の所在地を

必ず記載すること。

イ 意見の内容は,地域農業経営基盤強化促進計画の変更案に対するものに限ること。

地域計画の策定・公告

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)19条第8項の規定に基づき,公告します。

公告文(令和7年3月26日).pdf

地区名\区分

地域計画

(参考様式5-2)

目標地図

農業を担う者

一覧(別紙)

川南・東方
上手
吹越・尾掛
小牧
池田
新永吉

新西方

福元

成川

小川

大山

岡児ヶ水

浜児ヶ水

利永

尾下

十町東部

脇・塩屋
入野・物袋

上仙田

下仙田・川尻
上野

開聞

お問い合わせ先

指宿市 農水商工観光部 農政課 農政企画係
指宿市 農業委員会 地域計画係 電話0993-22-2111(内線5724)