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伐採及び伐採後の造林届出書

更新日 2024年01月31日

森林を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出してください。

私たちの生活になくてはならない貴重な財産である森林を無秩序に伐採することは持続可能な森林経営ができなくなるだけでなく、様々な災害を引き起こすなど、私たちの生活に多大な影響を及ぼします。

このようなことから、森林資源の循環を図るため、森林を伐採したら造林等の森林施業が適正に行われるように、森林の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を森林が所在する市町村に提出することになっています。

「伐採及び伐採後の造林届出書」【様式1】は、森林法第10条の8の規定により、森林所有者等が、※地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、伐採開始日の30日以上90日前までに提出しなければなりません。

また、伐採後には伐採完了日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」【様式2】と造林後には造林完了後から「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」【様式3】を提出しなければなりません。

なお、上記の届出書及び状況報告書の提出を怠ると、森林法により無届伐採等とみなされ罰則等がありますのでご注意ください。

※対象森林であるかわからない場合はお問い合わせ先の方へご連絡ください。

01 伐採及び伐採後の造林届出書【様式1】.docx

02 伐採及び伐採後の造林届出書 記載例.docx

03 伐採に係る森林の状況報告書【様式2】.docx

04 伐採後の造林に係る森林の状況報告書【様式3】.docx

05 森林の状況報告書 記載例.docx

06 林野庁パンフレット.pdf

お問い合わせ先

農政部 耕地林務課 林務管理係 電話0993-22-2111(内線719)