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野鳥における高病原性鳥インフルエンザへの対応について

更新日 2023年10月23日

国内において,死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザが確認されました。
市耕地林務課では,鹿児島県の示す「野鳥における高病原性鳥インフルエンザにかかる鹿児島県鳥獣行政担当部局等の対応マニュアル」に沿って対応しています。

死亡野鳥を発見した場合

死亡野鳥が発見された場合,すべてを行政機関が回収し,鳥インフルエンザの検査を実施するものではありませんが,野鳥の鳥種の判断については個体差などもあることから,県及び市で判断します。

死亡野鳥を発見した場合,安易に触れたりせず市役所耕地林務課(電話:0993-22-2111(内線719))までご連絡ください。

〇 死亡した野鳥は素手で触らないでください

鳥インフルエンザウイルスは,感染した鳥と濃密な接触など特殊な場合を除いて,通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては,鳥の排泄物等に触れた場合は手洗いとうがいをしていただければ,過度に心配する必要はありませんので,冷静な行動をお願いします。

〇 死亡野鳥等の回収及び高病原性鳥インフルエンザの検査について

回収及び検査の実施については,環境省「野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対応技術マニュアル」に準じて,「国内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況」や「死亡した野鳥の種類及び死亡個体数(羽数)」により判断されます。

鹿児島県による鳥インフルエンザに関する情報はこちら⇒ 鹿児島県自然保護課/死亡した野鳥の取り扱いについて

鹿児島県畜産課/鳥インフルエンザに関する情報

お問い合わせ先

農政部 耕地林務課 林務管理係 電話0993-22-2111(内線719)