テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
更新日 2021年05月31日概要
中小企業の在宅勤務等のテレワーク用設備導入にかかる少額減価償却資産の特例など
詳細内容
1 少額減価償却資産の特例
中小企業は、30万円未満のテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)について
全額損金算入することが可能です。
2 中小企業経営強化税制
テレワーク用設備等にかかる即時償却又は設備投資額の7%(資本金が3,000万円以下の法人は10%)
の税額控除
(詳細は中小企業庁ホームページリンク先をご覧ください)
リンク
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html
お問い合わせ
中小企業庁