特定技能所属機関による協力確認書等の提出について
更新日 2025年04月18日特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁)(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)(外部リンク)
協力確認書の提出について
対象となる特定技能所属機関は、令和7年4月1日以降、次のいずれかの時点において、指宿市に対し、「協力確認書」を提出をお願いします。
【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
【既に特定技能外国人を受け入れている場合】
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は、基本的に一度、提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先に変更が生じた場合
提出が必要な対象事業者
●特定技能外国人が活動する事業所の所在地が指宿市にある事業者
●特定技能外国人の住居地が指宿市である事業者
提出書類
様 式 : 協力確認書(様式).docx
記入例 : 協力確認書(記入例).pdf
提出方法
郵送、窓口へ持参、電子メール
提出先
〒891-0497 指宿市十町2424番地 指宿市役所 商工水産課 商工運輸係 宛
Mail:shoko@city.ibusuki.jp
お問い合わせ先
〒891-0497 指宿市十町2424番地 指宿市役所 商工水産課 商工運輸係
電話:0993-22-2111(内線2313)