【運輸・製造事業者向け】エネルギー・物価高騰対策事業(第2弾)
更新日 2026年04月01日エネルギー・物価高騰の影響を受けている事業所に対して支援金を支給します!
運輸事業者向け
1.概要
物価高騰やエネルギー価格の影響を受けている本市内の公共交通事業者や運輸・物流事業者に対し、安全で安定した運行を維持するため、燃油高騰分を支援します。
2.支給対象者
以下のいずれかに該当する事業者の所有する車両の台数に応じ、支援金を支給します。
(1)指宿市内に本社または営業所がある路線バス事業者
(2)指宿市内に本社または営業所があるタクシー事業者
(3)指宿市内に本社がある貨物運送事業者(一般・特定・軽貨物)
(4)指宿市内に本社がある自動車運転代行業者
(5)指宿市内に本社がある,移動販売車及び食料品宅配サービスを行う事業者(キッチンカーを除く)
(6)市税に滞納がないこと,政治団体,宗教上の組織又は団体でないこと,暴力団及び暴力団員でないこと
3.支援金額
(1)路線バス:10万円/台
(2)タクシー:2万8千円/台
(3)トラック
❶大型貨物:10万円/台
❷中型貨物:6万円/台
❸小型貨物:4万円/台
❹軽貨物:1万6千円/台
(4)運転代行:1万6千円/台
注1:令和8年3月1日時点で車検期間内である車両を対象とします。
注2:予算の範囲内で支給するため,実際の支給金額が上記の金額を下回ることがあります。
注3:移動販売車,食料品宅配サービス事業者の車両及び運転代行随伴車は,自家用(白・黄色ナンバー)可ですが,乗用登録車は不可。
注4:霊柩車は対象外です。
4.申請方法
直接,商工水産課窓口に持参してください。
5.申請期間
令和8年4月15日(水)~令和8年5月29日(金) まで
6.申請様式
7.問い合わせ
商工水産課 商工運輸係
☎0993-22-2111(内線2312)
製造事業者向け
1.概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰によって,製造費に大きな影響を受け,経営が圧迫されている製造業事業者に対して,経営及び雇用の維持を図るために支援金を支給します。
2.支給対象者
指宿市内に事業所を置き,又は指宿市内に製造施設をおく法人及び個人事業主で「製造業」を営む者。ただし,以下の要件を満たすことが条件となります。
1 指宿市内で令和8年1月1日時点で事業を開始し,かつ申請日以降も事業を継続する意思があること。
ただし,個人事業主は,令和8年1月1日時点から本市に引き続き住民登録されていること。
2 直近の決算期の売上が1千万円を超える者。
3 業者の売上のうち製造業(日本標準産業分類のE製造業に規定するもの)に係るものの割合が2分の1を超える
者。
4 対象月※1の製造に係る原材料,燃料※2又は資材※3の単価が,基準月の製造に係る原材料,燃料又は資材の
単価と比較して15%以上上昇している者。
5 市税等の滞納がない者。
6 政治団体,宗教上の組織又は団体でないこと。
7 指宿市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
※1: 対象月・基準月は令和7年4月1日から令和8年3月31日の任意の月とする。
ただし,製造期間が年間数か月しかなく,上記の期間で比較が困難である場合は,前年同月との比較も可とする。
※2: 重油・灯油・軽油・LPガスのいずれかとする。
※3: 製造・販売に係る梱包資材,容器などの資材を含む。ただし,事務処理等にかかる消耗品は対象外。
3.支援金額
事業収入額に応じて以下のとおり支給します。
ただし、1事業者につき1回限りの支給とし、支援金額が予算を超過すると見込まれる場合は、按分した支援金額を支給します。
| 事業収入額 | 支援金の額 | ||||||||||||
| 10億円以上 | 50万円 | ||||||||||||
| 5億円以上10億円未満 | 40万円 | ||||||||||||
| 1億円以上5億円未満 | 30万円 | ||||||||||||
| 5千万円以上1億円未満 | 20万円 | ||||||||||||
| 1千万円以上5千万円未満 | 10万円 | ||||||||||||
4.申請方法
直接、商工水産課窓口に持参してください。
5.申請期間
令和8年4月15日(水)~令和8年5月29日(金) まで
6.申請様式
※新規開業や休業等により,売り上げや原材料費等の実績がない又は変動がある事業者のみ
7.問い合わせ
商工水産課 商工運輸係
☎0993-22-2111(内線2312)


