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【運輸・製造事業者向け】エネルギー・物価高騰対策事業(第2弾)

更新日 2026年04月01日

エネルギー・物価高騰の影響を受けている事業所に対して支援金を支給します!

運輸事業者向け

1.概要

物価高騰やエネルギー価格の影響を受けている本市内の公共交通事業者や運輸・物流事業者に対し、安全で安定した運行を維持するため、燃油高騰分を支援します。

2.支給対象者

以下のいずれかに該当する事業者の所有する車両の台数に応じ、支援金を支給します。

(1)指宿市内に本社または営業所がある路線バス事業者

(2)指宿市内に本社または営業所があるタクシー事業者

(3)指宿市内に本社がある貨物運送事業者(一般・特定・軽貨物)

(4)指宿市内に本社がある自動車運転代行業者

(5)指宿市内に本社がある,移動販売車及び食料品宅配サービスを行う事業者(キッチンカーを除く)

(6)市税に滞納がないこと,政治団体,宗教上の組織又は団体でないこと,暴力団及び暴力団員でないこと

3.支援金額

(1)路線バス:10万円/

(2)タクシー:2万8千円/

(3)トラック

大型貨物:10万円/

中型貨物:6万円/

小型貨物:4万円/

軽貨物:1万6千円/

(4)運転代行:1万6千円/

注1:令和8年3月1日時点で車検期間内である車両を対象とします。

注2:予算の範囲内で支給するため,実際の支給金額が上記の金額を下回ることがあります。

注3:移動販売車,食料品宅配サービス事業者の車両及び運転代行随伴車は,自家用(白・黄色ナンバー)可ですが,乗用登録車は不可。

注4:霊柩車は対象外です。

4.申請方法

直接,商工水産課窓口に持参してください。

5.申請期間

令和8年4月15日(水)~令和8年5月29日(金) まで

6.申請様式

指宿市運輸事業者支援金(第2弾)のおしらせ.pdf

第1号様式(第6条関係).docx

7.問い合わせ

商工水産課 商工運輸係

☎0993-22-2111(内線2312)

製造事業者向け

1.概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰によって,製造費に大きな影響を受け,経営が圧迫されている製造業事業者に対して,経営及び雇用の維持を図るために支援金を支給します。

事業概要チラシ

2.支給対象者

指宿市内に事業所を置き,又は指宿市内に製造施設をおく法人及び個人事業主で「製造業」を営む者。ただし,以下の要件を満たすことが条件となります。

1 指宿市内で令和8年1月1日時点で事業を開始し,かつ申請日以降も事業を継続する意思があること。
ただし,個人事業主は,令和8年1月1日時点から本市に引き続き住民登録されていること。

2 直近の決算期の売上が1千万円を超える者。

3 業者の売上のうち製造業(日本標準産業分類のE製造業に規定するもの)に係るものの割合が2分の1を超える
者。

4 対象月※1の製造に係る原材料,燃料※2又は資材※3の単価が,基準月の製造に係る原材料,燃料又は資材の
単価と比較して15%以上上昇している者。

5 市税等の滞納がない者。

6 政治団体,宗教上の組織又は団体でないこと。

7 指宿市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

※1: 対象月・基準月は令和7年4月1日から令和8年3月31日の任意の月とする。
ただし,製造期間が年間数か月しかなく,上記の期間で比較が困難である場合は,前年同月との比較も可とする。

※2: 重油・灯油・軽油・LPガスのいずれかとする。

※3: 製造・販売に係る梱包資材,容器などの資材を含む。ただし,事務処理等にかかる消耗品は対象外。

3.支援金額

事業収入額に応じて以下のとおり支給します。

ただし、1事業者につき1回限りの支給とし、支援金額が予算を超過すると見込まれる場合は、按分した支援金額を支給します。

事業収入額 支援金の額
10億円以上 50万円
5億円以上10億円未満 40万円
1億円以上5億円未満 30万円
5千万円以上1億円未満 20万円
1千万円以上5千万円未満 10万円

4.申請方法

直接、商工水産課窓口に持参してください。

5.申請期間

令和8年4月15日(水)~令和8年5月29日(金) まで

6.申請様式

第1号様式(申請書)

第2号様式(誓約書)

第3号様式(事業計画書)

※新規開業や休業等により,売り上げや原材料費等の実績がない又は変動がある事業者のみ

第5号様式(請求書)

申請受付マニュアル

7.問い合わせ

商工水産課 商工運輸係

☎0993-22-2111(内線2312)