認知症対応型共同生活介護事業所の個別評価及び外部評価の実施について
更新日 2025年04月04日自己評価及び外部評価
地域密着型サービスのうち,認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は,少なくとも年1回は,自己評価及び外部評価を行い,その結果を公表することが義務付けられています。
〇県実施要綱及び要領等
評価機関による外部評価結果の公表
〇WAMNET(ワムネット)
https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokanri.nsf/aHyokaTop?OpenAgent
令和3年度介護報酬改定にともなう変更点
令和3年4月1日から,「第三者による外部評価」について,既存の「県が選定している外部評価機関による評価」か「運営推進会議を活用した評価」のいずれかの評価を受け,その結果を公表することとなりました。
別紙25 自己評価・外部評価の実施等について(平成18 年10 月17 日老計発第1017001 号)(抄)
別紙26 運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第1号)(抄)
運営推進会議を活用した評価のついて
令和3年度より評価の対象に,新たに認知症対応型共同生活介護が追加されました。詳細は,以下のページをご確認ください。
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/hoken/kaigo/page025064.html
外部評価実施回数の緩和
県が選定している外部評価機関による外部評価を過去5年間継続して実施している事業所であって,かつ下記の要件を満たす場合は,外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。
外部評価実施回数の緩和の申請については,指宿でとりまとめ県へ提出しますので,以下のとおり,必要書類を提出ください。
※運営推進会議を活用した評価を行った場合は,継続年数と数えることはできません。継続年数に算入することができるのは,外部評価機関による評価を行った場合に限られます。
<緩和の適用要件>
(1)過去5年間外部評価を継続して実施していること。
(2)「1自己評価及び外部評価結果」及び「2目標達成計画」を市町村に提出していること。
(3)運営推進会議が,過去1年間に6回以上開催されていること。
(4)運営推進会議に,事業所の存する市町村の職員又は地域包括センターの職員が出席していること。
(5)「1自己評価及び外部評価結果」のうち,外部評価項目の2,3,4,6の実践状況が適切であること。
〇提出様式
〇添付書類
過去1年間の運営推進会議議事録(会議出席者を記載のこと)
※すでに提出済の場合は,不要です。
〇提出先
指宿市国保介護課介護保険係
〇提出期限
毎年度10月末日まで
〇提出方法
郵送または持参
外部評価機関の選定
県が選定している外部評価機関は,下記通知のとおりです。
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(253、254)