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介護サービス事業者の事故報告について

更新日 2023年06月15日


介護サービス事業者は,介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により,サービス提供の際に発生した事故について,市町村(保険者),利用者の家族,利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く。)等に速やかに連絡を行う等,必要な措置を講じるよう定められています。
サービス提供中に事故が発生した場合は,速やかに国保介護課介護保険係へ電話連絡するとともに,以下の「事故報告書」を提出してください。
指宿市事故報告書(R4.8改定)


介護サービス事業者での事故発生の報告についての詳細は以下の「【鹿児島県】事故報告マニュアル」を参照してください。
【鹿児島県】事故報告マニュアル

その他参考資料

【厚生労働省】介護保険最新情報vol.943 介護保険施設等における事故の報告様式等について

【参考】社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(老発第0222001号)

感染現場における感染対策の手引き〈第2版) (令和3年3月厚生労働省老健局)

お問い合わせ先

〒891-0497
鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(263、254)
メール:kokukai@city.ibusuki.jp
FAX:0993-24-4342