令和5年度の市・県民税から適用される改正
更新日 2025年04月18日令和5年度の市・県民税から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)について,適用期限が4年間延長となり令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
【市・県民税の住宅ローン控除限度額表】
入居した年月 | 平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3) |
控除限度額 | A×5%(最高97,500円) | A×7%(最高136,500円) | A×5%(最高97,500円) |
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は,平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じ控除限度額となります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち,住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は,平成26年4月から令和3年12月までに入居し,(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除きます。)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については,一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
なお,控除期間について,一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間,その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間,令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり,既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
住宅ローン控除について詳しくは,国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
成年年齢の引き下げ
民法の成年年齢の引き下げに伴い,令和5年度から,1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は,市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年にあたらないこととなりました。
※未成年者は,前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが,未成年者にあたらない方は,前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族により異なる)を超える場合は課税されます。
【未成年者の対象年齢】
令和4年度まで | 令和5年度から |
20歳未満 (令和4年度の場合) 平成14年1月3日以降生まれた方 |
18歳未満 (令和5年度の場合) 平成17年1月3日以降生まれた方 |
お問い合わせ先
税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)