令和4年度の市・県民税から適用される改正
更新日 2025年04月18日令和4年度の市・県民税から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され,一定期間に契約した場合,令和4年12月末までの入居者が対象となりました。
また,延長した部分に限り,合計所得金額1,000万円以下の人について,面積要件を緩和し,床面積40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
床面積要件 | 所得要件 | 契約要件 | 入居時期 | 控除年数 | |
新築 | 分譲 | ||||
50平方メートル以上 |
合計所得 3,000万円以下 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約 | 令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約 | 令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居 | 13年 |
40平方メートル以上50平方メートル未満 |
合計所得 1,000万円以下 |
詳しくは,国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※1)し,手続きの簡素化(※2)を図った上で適用期間が5年間延長され,令和8年12月31日までとなりました。令和4年分以降の所得税(令和5年度以降の住民税)において適用されます。
(※1)具体的には,スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし,とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について,スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。
(※2)健康保持の増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)となり,セルフメディケーション税制の明細書に当該取組に関する事項を記載することになりました。
お問い合わせ先
税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)