令和6年度の市・県民税から適用される改正
更新日 2024年01月25日令6年度の市・県民税から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
森林環境税・森林環境譲与税の創設
令和6年度から,新たに森林環境税が導入されます。森林環境税は,森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。個人住民税均等割の枠組みを使って,国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお,東日本大震災復興基本法に基づき,平成26年度から10年間,個人市民税及び県民税の均等割に復興特別税500円が加算されていましたが,令和5年度で終了となります。
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
||
国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割 |
2,000円 |
1,500円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
計 |
5,500円 |
5,500円 |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
令和6年度の住民税より,特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において,課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
【課税方式の対照表】
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
令和5年度以前(令和4年分以前) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度以降(令和5年分以降) |
以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式で算定 |
上の対照表のとおり,令和6年度以降の住民税において,所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると,住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。合計所得金額において,所得税よりも住民税の方が低くなることがなくなり,同じ金額となります。
住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく,国民健康保険料や後期高齢者医療保険料,介護保険料などの算定,各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より,年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は,以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者から,その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
国外居住親族について,扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には,対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
指宿市役所 税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111 (内線221・222・223)