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ペダル付き電動バイクはナンバープレートの取得が必要です

更新日 2025年04月18日

ペダル付き電動バイクについて

ペダル付き電動バイクとは,ペダル及びモーターを備える車両のうち,モーターのみ又はペダルのみを用いて走行させることができるものです。道路交通法上は,「一般原動機付自転車」に該当するため,運転免許の取得や,ナンバープレートの取得が必要となります。

電動アシスト自転車との違い

「ペダル付き電動バイク」は,モーターのみでペダルをこがずに走行できますが,「電動アシスト自転車」は,ペダルをこがなければ走行できません。また,「電動アシスト自転車」は,道路交通法上「自転車」に該当するため,軽自動車税(種別割)の申告等は必要ありません。

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警察庁(ペダル付原動機付自転車等 リーフレット).pdf

関連リンク

警察庁(自転車安全利用の促進)(外部サイトへリンク)

警視庁(「ペダル付き電動バイク」は免許が必要)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)