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令和8年度の市・県民税から適用される改正

更新日 2025年12月25日

令和8年度の市・県民税から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

1.給与所得控除の見直し

令和7年1月1日から12月31日までの収入をもとに計算する令和8年度の市・県民税から,給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

(対象者)

給与収入金額が190万円以下の方

(控除額)

給与等の収入金額 改正前 給与所得控除額 改正後 給与所得控除額 引き上げ額
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円 10万円~3万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超360万円以下 改正なし 0万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(留意事項)

・給与等の収入金額が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。

・給与所得控除の見直しにより,給与収入のみの方で103万円以下の場合は,指宿市の市・県民税・森林環境税は非課税となります。

※非課税の基準は,扶養親族等の人数や本人の状況(障害者等)などにより変わります。上記は,扶養親族がなく,納税義務者本人が,障害者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当しない場合の金額です。

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入をもとに計算する令和8年度の市・県民税から,各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

これまでも納税義務者に,19歳以上23歳未満である扶養親族がいる場合,その納税義務者は45万円の「特定扶養控除」を受けることができましたが,令和7年1月1日から12月31日までの収入をもとに計算する令和8年度の市・県民税から,合計所得金額が58万円を超える(税法上の扶養の範囲を超える)19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても,納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく「特定親族特別控除」が新たに創設されました。

(対象者)

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

・合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)

・控除対象扶養親族に該当しない

(控除額)

特定親族特別控除

親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の給与収入金額) 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

※特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合,特定親族特別控除の適用となりますが,税法上の扶養親族にはあたりません。

お問い合わせ先

税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)