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宿泊される皆さまへ(宿泊税の概要)

更新日 2026年10月26日

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宿泊税とは

宿泊税は,指宿市の観光の活性化と観光消費額の拡大に繋がる観光振興に関する各種の施策に要する費用に充てるために導入した法定外目的税です。

導入開始日

令和9(2027)年4月1日から
※令和9(2027)年4月1日に宿泊する分からとなります。

課税対象者

指宿市内の次の宿泊施設へ宿泊される方

・旅館業法の許可を受けて営業するホテル,旅館,簡易宿所

・住宅宿泊事業法の届出をして営業する住宅(いわゆる民泊)

税率

宿泊者1人1泊につき200円

課税免除

次の方は宿泊税は課税されません。

・小学生以下の子ども

・修学旅行等に参加する児童,生徒及び学生並びに引率者(スポーツ合宿等については免除対象外です。)
※課税免除を受ける際は,「学校行事等であることの証明書」を宿泊施設へ提出してください。

支払方法

現地支払,宿泊料金と合わせて事前決済など,宿泊施設により支払方法が異なります。


        

        

        

        
        

お問い合わせ先

税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)