指宿市市長交際費支出基準
更新日 2020年08月27日指宿市市長交際費支出基準
趣旨
第1条 この基準は,市長交際費が市長の行政執行のために外部との交際上必要な公の経費であることにかんがみ,その支出及び公開に関し一層の透明化を図るため,必要な事項を定めるものとする。
支出先
第2条 市長交際費の支出先となる個人又は団体は,次に掲げるものとする。
- (1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
- (2) 市勢の伸展に功績があったもの
- (3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
種別,支出範囲等
第3条 市長交際費の種別及び支出範囲等は,次に掲げるとおりとし,社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限度の額を支出するものとする。
- (1) 慶祝金等 祝金,祝花又は祝酒を原則とし,記念行事,祝賀会,大会,式典,行事等において,別表第1に定めるところにより,市長又は市長が指名した者が出席する場合に限り支出する。
- (2) 弔慰金等 葬儀に係るもので,別表第2に定めるところにより,市長又は市長が指名した者が出席する場合に限り支出する。
- (3) 見舞金 災害,病気,入院等の見舞に係るもので,別表第2に定めるところにより支出する。
- (4) 贈答費 国際交流又は姉妹都市,郷土会その他の市政運営に関わりが深い外部団体若しくは個人に対する贈答品,記念品,土産品等の購入費で,市長が交際上特に必要と認めたものに限り支出する。
- (5) 賛助金・協賛金 公に認められた団体及びこれに準ずる団体の各種大会等の賛助又は協賛に係る経費で公益性のあるものに限り1万円を限度として支 出する。
- (6) 会費等 意見交換又は情報収集のための各種懇談会等に係る会費又は懇談費として,その実費を支出する。
- (7) 餞別 青年海外協力隊員等に対し,1万円を限度として支出する。
- (8) その他 次に掲げる経費については,その実費を支出する。
- ア 市長及び副市長公用名刺印刷代
- イ 外来者の接客に要する経費(来客用茶葉代等)
- ウ 渉外費 外部との連絡及び交渉に要する経費
- エ その他市長が特に必要と認めるもの
- (9) 前各号に掲げるもののほか,交際上特に必要があると認められる場合は,所管の部長等と協議の上,予算の範囲内で別に支出することができる。
執行状況の公開
第4条 市長交際費は,原則として市のホームページにおいて公開するものとし,公開する事項は,次に掲げるものとする。ただし,指宿市情報公開条例(平成18年指宿市条例第12号)第7条各号に規定する不開示情報が含まれている場合は,当該情報を公開しないことができるものとする。
- (1) 支出年月日
- (2) 支出区分
- (3) 支出件名
- (4) 支出金額
- (5) 支出先
市長交際費の見直し
第5条 市長は,市長交際費支出の内容及び金額が市民感覚とかけ離れることなく,また社会経済状況の変化等を十分に考慮した上で,この基準の適正な執行に努めるとともに,適宜見直しをするものとする。
その他
第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
慶祝金等支出基準
(単位:円)
号 | 区 分 | 支出金額等(以内) | 備 考 |
1 | 他市町村等の記念式典又は 他団体,他機関等の創立記 念式典など |
10,000 | 姉妹都市等については,別途 協議する。 |
2 | 国県等の公共施設又は民間 施設の起工式、竣工式及び 落成式など |
10,000 | 1 公共施設については, 市内等の施設に限る。 2 民間施設については, 誘致企業又は指宿市工場 等設置奨励条例(平成18年 指宿市条例第135号)の適用 を受ける施設に限る。 |
3 | 叙勲等受賞祝賀会 | 10,000 | 会費制の場合は,実費とする。 |
4 | 公共的団体の総会,大会, 行事等で案内があった場合 |
祝 酒(焼酎2本) |
規模等に応じ調整する。ただ し,10,000円を限度とする。 |
5 | 各種競技会,品評会,コン クール等の市長賞 |
10,000 | |
6 | 前各号に定めるもののほ か,市長が特に必要がある と認めた場合 |
10,000 | |
注1 会費を徴する行事等は,会費実費額とし,祝酒は贈らない。 2 祝酒に替えて,他の飲料等を贈ることができる。 3 慶祝金等の支出については,主管課から特に要請があった場合に のみ,他との均衡を図りながら対応する。 |