監査委員
更新日 2018年12月20日監査委員制度
監査委員は,市の財務事務等の執行や事業の経営管理などが,法令等に従って適正に行われているかを監査する独立した執行機関で,市長が議会の同意を得て選任します。
監査委員は2名で,専門的知識を有する識見の委員が1名,市議会議員の中から選任される委員が1名です。
主な監査等
定期監査 |
市の財務に関する事務の執行や,公営企業会計に係る事業の経営管理が,適正かつ効率的に行われているか監査します。 |
財政援助団体等監査 |
市が補助金等の財政援助を与えている団体や公の施設の管理者に対し,その財政的援助に係る出納その他の事務の執行が,適正かつ効率的に行われているか監査します。 |
例月出納検査 |
会計管理者や公営企業管理者が管理する現金の出納,保管状況について,毎月提出される書類に基づき確認し検査します。 |
決算審査 |
一般会計,特別会計,公営企業会計の決算書等について,内容が正しいかを確認し,予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査します。 |
基金の運用状況審査 |
特定の目的のために設けられた基金の運用状況を検証するとともに,適正かつ効率的に運用が行われているかを審査します。 |
健全化判断比率等審査 |
健全化判断比率(実質赤字比率,連結実質赤字比率,実質公債費比率,将来負担比率)及び資金不足比率,並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に算定され作成されているかを審査します。 |
お問い合わせ先
指宿市監査委員事務局監査係 電話0993-22-211(内線531)