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新市建設計画

更新日 2020年12月28日

新市建設計画とは

「新市建設計画」は、平成17年1月に指宿地区3市町合併協議会が「旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)」の規定によ り、合併後の新「指宿市」のまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的とし、旧市町の速やかな一体化の住民福祉の向上と新市全体の均衡ある発展を 図るために作成した計画です。

計画の構成

1 新市建設の基本方針

2 新市建設の根幹となる事業

3 公共施設の総合整備に関する事項

4 財政計画

計画の期間

平成18年度から令和7年度まで

令和2年12月の計画変更

計画変更の背景と目的

「東日本大震災に伴う合併市町村にかかる地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年4月25日公布)」の施行により、合併市町村が市町村建設計画(新市建設計画)に基づいて行う公共的施設の整備等に要する経費に充てるための合併特例債の発行期間が延長されました。これに伴い、本市でも「令和7年度」まで、合併特例債の発行が延長可能となりました。

これに伴い、本市でも「令和7年度」まで合併特例債の発行が延長可能となり、今後も公共施設の整備等の財源として引き続き合併特例債を活用するため、計画の変更を行いました。

主な変更点

計画期間の延長

【変更前】合併後、概ね15年間 ⇒ 平成18年度から平成32年度まで

【変更後】合併後、概ね20年間 ⇒ 平成18年度から令和7年度まで

財政計画の変更

計画期間の延長に対応して、財政計画各項目の算定基礎や方法などを見直した上で、期間も延長しました。

その他文言の整理

計画本文中の文言の整理を行いました。

新市建設計画(令和2年12月変更)

新市建設計画(令和2年12月変更)

新旧対照表

平成27年12月の計画変更

計画変更の背景と目的

「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年6月27日公布)」の施行により、 合併市町村が市町村建設計画(新市建設計画)に基づいて行う公共的施設の整備等に要する経費に充てるための合併特例債の発行期間が延長されました。

これに伴い、本市でも「平成32年度」まで合併特例債の発行が延長可能となり、今後も公共施設の整備等の財源として引き続き合併特例債を活用するため、計画の変更を行いました。

主な変更点

計画期間の延長

【変更前】合併後、概ね10年程度 ⇒ 平成18年度から平成27年度まで

【変更後】合併後、概ね15年間 ⇒ 平成18年度から平成32年度まで

財政計画の変更

計画期間の延長に対応して、各項目の算定基礎や方法などを見直した上で、財政計画の期間も延長しました。

公共施設の除却に関する文言の追加

地方財政法の改正により、公共施設の除却について合併特例債を活用できるようになったことから、文言の追加を行いました。

新市建設計画(平成27年12月変更)

新旧対照表

お問い合わせ先

総務部 市長公室 政策推進係 電話0993-22-2111(内線128)