背景色変更
ページ読み上げ

指宿市産業振興促進計画

更新日 2024年04月23日

指宿市における産業の振興に関する計画

指宿市は、半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定しました。

これにより、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、国税や地方税に係る優遇措置を活用することができます。

指宿市産業振興促進計画

指宿市産業振興促進計画

計画の区域

・指宿市内全域

計画の期間

・令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

対象となる業種

・製造業

・旅館業

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

本市における固定資産税の優遇措置の概要

対 象 地 域 市内全域
対 象 業 種 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

要 件

設備等の
取得価格
(資本金別)

製造業

旅館業

1,000万円以下の事業者の
場合

500万円以上の取得

1,000万円超5,000万円
以下の事業者の場合

1,000万円以上の取得

5,000万円超の事業者の
場合

2,000万円以上の取得

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上の取得
課 税 免 除 等

3年度間、固定資産税の税率を不均一課税。
各年度の税率は次のとおり。

(1)初年度分 0.14%(本来の税率(1.4%)の1/10)
(2)第2年度分 0.35%(本来の税率(1.4%)の1/4)
(3)第3年度分 0.70%(本来の税率(1.4%)の1/2)

※【参考】 半島税制チラシ(指宿市版)

※【参考】 【事業者向け】半島税制パンフレット(国土交通省)

関連リンク

半島振興対策の推進(国土交通省ホームページ)

半島・離島・奄美群島における割増償却制度(国土交通省ホームページ)

お問い合わせ先

企画政策課企画係
電話:0993-22-2111