背景色変更
ページ読み上げ

公民館の利用

更新日 2020年08月21日

各地域の条例公民館

◆主な施設内容 : 講堂、学習室、会議室、映写室、図書室、料理実習室、和室など

公民館名 電話番号
指宿地域 中央公民館(ふれあいプラザなのはな館内) 0993-23-1023
丹波校区公民館 0993-22-5889
柳田校区公民館 0993-24-4166
指宿校区公民館 0993-25-4858
魚見校区公民館 0993-22-5957
今和泉校区公民館 0993-25-4859
池田校区公民館 0993-26-2824
山川地域 山川校区公民館(山川文化ホール内) 0993-34-1117
大成校区公民館(山川図書館内) 0993-34-2029
徳光校区公民館 0993-35-3730
利永校区公民館 0993-35-9777
開聞地域 開聞校区公民館(開聞総合体育館内) 0993-32-3782
川尻校区公民館(川尻ふれあい交流館内) 0993-32-2015

公民館使用料(令和元年10月1日~)

区分 使用料
(1時間当たり)
第1会議室 130円
和室 140円
青年室 140円
会議室 140円
第2会議室 200円
第3会議室 160円
講義室 200円
調理実習室 360円
講堂 460円

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算し、使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとします。
2 市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とします。
3 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とします。ただし、市民以外の者が営利目的で使用する場合には、前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とします。

(使用料の減額又は免除)

<全額免除>

1 市又は市の機関が主催して使用する場合。

2 公民館事業のため使用する場合。

3 社会教育法第10条に規定する市内の団体(社会教育関係団体)が,社会教育に関する事業のために使用する場合。

4 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園又は保育園が教育活動又は保育活動で使用する場合。

<2分の1減額>

5 市又は市の機関が共催して使用する場合。

6 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合。

7 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)で構成する団体が使用する場合。

8 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合。

9 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合。

※1 公民館の使用にあたっては,あらかじめ各校区公民館の許可を得てください。

公民館使用許可申請書.rtf

※2 使用料の減額又は免除を受けようとする場合は,公民館使用料減額(免除)申請書(第2号様式)を各校区公民館を通じて教育委員会に提出してください。

公民館使用料減額(免除)申請書.rtf

(指宿市公民館条例および施行規則による)

※ 次のいずれかに該当するものは,公民館の使用を許可することはできません。
1 公民館の目的,または運営方針に反するもの。
2 専ら営利を目的とするもの。
3 集団的,または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの。
4 管理上その他支障があると認められるもの。

お問い合わせ先

指宿市教育委員会 社会教育課 社会教育係 (ふれあいプラザなのはな館内)

電話 0993-23-1023