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指宿市熱中症対策に資する現場管理費補正の試行について

更新日 2024年04月15日

市が発注する対象工事において,熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行を実施します。

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し,工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して,現場管理費の補正の試行を実施します。

また,新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う熱中症対策にあたっては,用語の定義?のとおり,真夏日を取り扱うこととします。

1 対象工事等

次の所管工事のうち,主たる工種が屋外作業であるすべての工事を対象とする。

ただし,工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。

(1) 建設部所管工事(建築課除く)

(2) 水道事業部所管工事

(3) 農政部所管工事

2 用語の定義

(1) 真夏日

気象庁の地上気象観測所(以下気象観測所という。)の日最高気温が30度以上または,環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。 ただし,夜間工事の場合は,作業時間帯の最高気温またはWBGTで判断する。

(2) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う熱中症対策にあたっての真夏日

(1)の「日最高気温が30度以上」を「日最高気温が28度以上」に読み替えて運用する。

(3) 工期

工事の始期から工事の終期までの期間で,準備期間,施工に必要な実日数,不稼働日,後片付け期間の合計をいう。なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間は含まない。

(4) 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率=工期期間中の真夏日÷工期

3 積算方法等

積算方法等については県の各所管部署の積算方法を準用するものとする。

(1) 建設部所管工事(建築課除く) ⇒ 鹿児島県土木部

(2) 水道事業部所管工事

1 水道事業,温泉供給事業 ⇒ 県くらし保険福祉部

2 公共下水道事業 ⇒ 県土木部

(3) 農政部所管工事 ⇒ 県農政部

4 運用

(1) 指宿市熱中症対策に資する現場管理費補正試行の取扱い要領

(2) 手続フロー

(3) 工事打合簿記入例

(4) 観測所一覧

(5) (1)に係る変更時点以降の真夏日判断の参考資料

(6) 真夏日算定例(例)

(7) Q&A