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指宿市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画

更新日 2025年04月01日

本市では,今後更なる増加が見込まれる所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため,所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法第45条第1項に基づき「指宿市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画」を策定しました。

指宿市所有者不明土地及び低未利用土地対策計画.pdf

「所有者不明土地」とは

相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地。都市開発やインフラ整備の際の円滑な事業実施に大きな支障となり,今後更なる増加が見込まれる。

「低未利用土地」とは

居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず,又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地(利用されていない,または利用の程度が周辺の土地に比べて著しく低い土地)。具体的には,空き地(駐車場や資材置場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む。 ただし,立体駐車場等は空き地には含まない。)及び空き家・空き店舗等の存する土地である。

お問い合わせ先

企画政策課企画係
電話番号:0993-22-2111