背景色変更
ページ読み上げ

外部公益通報の窓口

更新日 2026年04月03日

公益通報者保護法とは

公益通報者保護法は、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者・退職者・役員が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、公益通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。

公益通報者保護制度 | 消費者庁(外部サイト)

外部公益通報の受付窓口

指宿市が通報対象事実について法令等に基づく処分又は勧告等の権限を有する場合

通報対象となる法律を所管する担当課が受付窓口となります。 担当課が不明な場合は,総務課までご連絡ください。

他の行政機関が権限を有する場合

指宿市が権限を有していなかった場合,他の行政機関をご案内します。 ※以下消費者庁ホームページから検索することができます。

公益通報の通報先・相談先行政機関検索(外部サイト)

お問い合わせ先

指宿市 総務課
TEL:0993-22-2111(内線2111)
FAX:0993-24-3826
Email:somu@city.ibusuki.jp