パブリック・コメント制度の概要
更新日 2021年08月30日1.制度の目的
1 市民等の市政への参画の機会を拡充する。
2 市の市民等に対する説明責任を果たす。
3 市民等との協働による公正でより開かれた市政を推進する。
2.対象となる機関
市長部局のほか、市政を行うすべて(議会を除く。)の「実施機関」を対象とする。
3.制度の対象
1 基本的に市民生活に直接重大な影響を与えるもので、市内全域又は全市民が対象となる構想及び計画
(ごみ処理基本計画、高齢者福祉計画、長期振興計画、防災計画など)
2 市政全般や個別行政分野における基本理念などを定める条例
(情報公開条例、男女共同参画条例、環境基本条例など)
3 広く市民等に適用される規制を定める条例
(市民生活に大きな影響を与える義務を課し又は権利を制限することを内容とする条例の制定となるが、地方税の賦課徴収、分担金等の徴収に関するものは除く。)
4 その他特に必要と認めるもの
4.適用除外
1 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
2 実施機関の裁量の余地がないもの
3 地方自治法に基づく直接請求により議会に付議するもの
5.計画等の案の公表と意見の募集
1 市ホームページへの掲載、指定する場所での閲覧を行い、必要に応じ、市広報紙、報道機関への情報提供の方法で市民に公表する。
2 原則として30日以上の期間を設けて、市民から意見を募集する。
6.意見の提出方法
氏名、住所、連絡先などを明記した文書(郵便、ファクシミリ、電子メールなど)による。
7.意見の考慮、取り扱い
1 提出された市民の意見を考慮して、計画等の案の決定を行う。
2 計画等の案の決定後、次の事項を公表する。
i 決定した計画等の案の内容
ii 提出された意見の概要
iii 提出された意見に対する市の考え方
※提出された意見等に対する個別の回答は行わず、類似の意見等をまとめて公表します。
8.実施状況の公表
毎年度、実施状況の一覧表を作成し、市のホームページに掲載する。
9.制度の実施時期
平成19年1月1日以後に策定作業に着手する計画等から適用する。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この限りでない。