法定外公共物工事施行等許可申請
更新日 2021年03月05日ダウンロード
法定外公共物工事施行等許可申請
法定外公共物工事施行等許可申請とは
法定外公共物とは,道路,河川などの公共物のうち,道路法,河川法,海岸法などの管理に関する法律の適用または,準用を受けないものをいいます。
法定外公共物(里道・水路)において,個人等の都合により工事を行う場合,法定外公共物工事施行等許可申請が必要となります。
許可申請が必要な例
・ 舗装されていない法定外道路(里道等)を舗装する場合
・ 法定外水路に設置されている側溝に蓋を設置する場合
・ 側溝等の構造物を敷設する場合
記載事項ならびに注意点
法定外公共物(里道・水路)の構造物などを個人の都合により工事をする場合は,申請の認否や申請手続き処理の短縮を図るため,事前に下記「相談・申請窓口」まで協議をお願いします。
申請に不備がなければ,申請から1~2週間で許可(承認)となります。
なお,工事の費用については,許可を受けた方の負担となります。
相談・申請窓口
指宿市役所 土木課 土木公園管理係
電 話:0993-22-2111(内線352)
FAX:0993-22-2160
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