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法定外公共物工事施行等許可申請

更新日 2021年03月05日

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法定外公共物工事施行等許可申請

法定外公共物工事施行等許可申請とは

法定外公共物とは,道路,河川などの公共物のうち,道路法,河川法,海岸法などの管理に関する法律の適用または,準用を受けないものをいいます。

法定外公共物(里道・水路)において,個人等の都合により工事を行う場合,法定外公共物工事施行等許可申請が必要となります。

許可申請が必要な例

・ 舗装されていない法定外道路(里道等)を舗装する場合

・ 法定外水路に設置されている側溝に蓋を設置する場合

・ 側溝等の構造物を敷設する場合

記載事項ならびに注意点

法定外公共物(里道・水路)の構造物などを個人の都合により工事をする場合は,申請の認否や申請手続き処理の短縮を図るため,事前に下記「相談・申請窓口」まで協議をお願いします。

申請に不備がなければ,申請から1~2週間で許可(承認)となります。

なお,工事の費用については,許可を受けた方の負担となります。

法定外公共物工事施行等許可申請書

法定外公共物施行等申請書(記入例)

相談・申請窓口

指宿市役所 土木課 土木公園管理係

電 話:0993-22-2111(内線352)

FAX:0993-22-2160

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