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居宅介護支援事業所の管理者要件について

更新日 2022年07月13日
平成30年4月1日より、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならないとされました。
その際、令和3年3月31日まではその適用を猶予するという経過措置が設けられていましたが、令和2年6月5日に改正省令が公布され、経過措置終了後の取り扱いが示されました。
介護保険最新情報vol.843

1.管理者要件

令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
ただし、以下のような主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等、やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。

1令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画(別添)を市に届出た場合。なお,この場合,管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。

<不足の事態とは>
・本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
・急な退職や転居 等
※事前に欠員が予測できていたもの(定年退職等)は,不足の事態には当たりませんのでご注意ください。
<提出書類>

2特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合

特別地域:指宿市は非該当。
中山間地域:指宿市は該当。
小規模事業所加算の要件:1月当たりの実利用者数が20人以下の居宅介護支援事業所

2.管理者要件の適用の猶予

令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員でない事業所に関して、その方が管理者であり続ける場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
緩和措置期間の6年は、実務経験0年の居宅介護支援専門員が「実務経験5年+主任介護支援専門員研修1年」で要件を満たせるスケジュールとしているため、人員基準の要件を満たしていない事業所については、早めに要件を満たせるように対応をお願いいたします。
【注意!】令和3年4月1日以降に管理者を変更する場合は、主任介護支援専門員の資格が必要となります。

3.主任介護支援専門員研修について

主任介護支援専門員は、都道府県が行う主任介護支援専門員研修を修了した者となっています。県が実施している当該研修については、鹿児島県ホームページをご確認ください。
鹿児島県HP「介護支援専門員に係る各種研修について」
https://www.pref.kagoshima.jp/ab13/kenko-fukushi/koreisya/manager/20190227.html#syuninkensyu

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話:0993-22-2111(内線253・254)
FAX:0993-24-4342
E-mail:kokukai@city.ibusuki.jp