「プレミアム付商品券」取扱店は登録が必要です
更新日 2019年06月28日●市役所に新たに取扱店の登録が必要です。
●現在の商工会議所や商工会の商品券とは,異なります。(自動登録はされませんのでお気を付け下さい)
1 商品券「取扱店」の登録について
(1) 申込方法
登録申請書に必要事項を記入し、郵便又はFAX、メールで提出する。
※登録申請書は、以下のリンクからダウンロードしてください。
(2) 申請期間
○一次申込期間:令和元年6月3日(月)~7月10日(水) ※郵便の場合は当日必着
○二次申込期間:令和元年7月11日(木)~7月31日(水) ※郵便の場合は当日必着
※一次申込分は、事業周知用チラシ(8月1日送付予定)等への掲載を行います。
二次申込分は、購入者へ最終案内(9月中旬)のみの掲載になりますので、できるだけ一次申込期間での申請
をお願いします。
(3) 申請できる店舗等
指宿市内で営業している店舗、事業所等。ただし、次の事業者は除きます。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者。
・ 指宿市暴力団排除条例第2条第1号から第2号に規定する「暴力団」「暴力団員」に該当する者。
※指宿市内に複数店舗を有している場合は、店舗ごとに申し込みが必要となります。
(4) 登録料及び換金手数料
無 料
(5) 換金請求期間
令和元年11月1日~令和2年4月15日
(6) 換金方法について
商品券の換金は、市役所への請求に基づき、口座振込により行います。
月末までに使用された商品券の枚数を確認し、翌月に使用された商品券を添付のうえ請求していただきます。
正当な請求書を受理してから口座に振り込むまで、最大で2週間程度を要します。
例)10月1日~31日までに使用された商品券 → 11月末までに請求 → 2週間以内に振込み
※ただし、まとめ締めでの取り扱いも申し出により可能です。
2 プレミアム付商品券事業について
(1) 購入対象者
1 低所得者:平成31(令和元)年度住民税非課税者
(住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族生活保護被保護者等を除く)
2 子育て世帯の世帯主:平成28年4月2日から令和元年9月30日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主
(2) 券 種
1冊 = 500円券×10枚綴り(額面5,000円の商品券→4,000円で販売)
※市では50,000冊が発行見込です。
(3) 購入限度
1 低所得者:5冊まで(販売額20,000円)
2 子育て世帯の世帯主:5冊まで(販売額20,000円)×対象となる子どもの数
(4) 商品券使用期間
令和元年10月1日~令和2年3月31日
(5) 商品券の使用対象外となるもの
・出資、債務、公共料金(税金、光熱水費、電話料金、振込手数料など)
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、宝くじ等の換金性の高いもの
・たばこ
・現金(電子マネーを含む)との換金や金融機関への預け入れ
(6) 留意事項
・使用期間(令和元年10月1日~令和2年3月31日)を過ぎた商品券は換金できません。
・商品券使用分については、つり銭は支払わないでください。
例)使用客が600円のものを購入する際に
商品券2枚(1,000円)出した場合は、つり銭は支払わない。
商品券1枚(500円)と現金500円を出した場合は、400円のつり銭を支払える。
(7) その他連絡事項
・商品券取扱店を対象とした説明会を、9月上旬に行います。
説明会の開催については、申込みのあった事業者に、8月中旬までに郵便又はFAXでご案内いたします。
案内の連絡がない場合は、お手数ですが商工水産課へお問い合わせください。
・商品券取扱店であることが分かるように、市が作成するポスターを掲示していただきます。
・プレミアム付商品券使用期間(令和元年10月1日~令和2年3月31日)も商工会議所や商工会の商品券は,
通常通り使用できます。
(8) 問合せ・申込書提出先
〒891-0497 指宿市十町2424番地 指宿市役所 商工水産課 商工運輸係まで
電話:0993-22-2111(内線312) FAX:0993-23-4987
E-Mail:shoko@city.ibusuki.jp
お問い合わせ先
〒891-0497 指宿市十町2424番地 指宿市役所 商工水産課 商工運輸係
電話:0993-22-2111(内線312) FAX:0993-23-4987
E-Mail:shoko@city.ibusuki.jp