鹿児島県最低賃金の改定について
更新日 2024年12月11日鹿児島県最低賃金が改正されました。地域別最低賃金は、令和6年10月5日から1時間当たり953円となり、現行額より56円の引き上げとなります。
また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は、令和6年10月5日から1時間当たり953円となります。さらに、令和6年12月21日より、自動車(新車)小売業の最低賃金が1時間当たり986円となり、現行額より33円の引き上げとなります。
地域別最低賃金
鹿児島県最低賃金
【時 間 額】 953円
【効力発生日】 令和6年10月5日
【適 用 範 囲】 鹿児島県内の臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者及び使用者に適用されます。
ただし、下記記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。
特定最低賃金(産業別最低賃金)
自動車(新車)小売業
【時 間 額】 986円
【効力発生日】 令和6年12月21日
【適 用 範 囲】 次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(注)電子部品・デバイス・電気回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造最低賃金及び百貨店、総合スーパー最低賃金は、令和6年度は改正がありませんでした。このため、令和6年10月5日から鹿児島県最低賃金953円以上の支払いが必要です。
詳しくは、鹿児島労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
鹿児島労働局 労働基準部 賃金室 TEL:099-223-8278