鹿児島県最低賃金の改定について
更新日 2025年10月27日鹿児島県最低賃金が改正されます。地域別最低賃金は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となり、現行額(953円)より73円の引上げとなります。
また、特定最低賃金(産業別最低賃金)は、令和7年11月1日から1時間当たり1,026円となります。さらに、令和7年11月1日より、自動車(新車)小売業の最低賃金が1時間当たり1,026円となり、現行額より40円の引上げとなります。
最低賃金改定に関するチラシやリーフレットは以下よりご確認ください。
チラシはこちらから(鹿児島労働局・労働基準監督署)
リーフレットはこちらから(厚生労働省)
地域別最低賃金
鹿児島県最低賃金
【時 間 額】 1,026円
【効力発生日】 令和7年11月1日
【適 用 範 囲】 鹿児島県内の臨時、パート、アルバイトを含むすべての労働者及び使用者に適用されます。
ただし、下記記載の産業に該当する場合は、各産業別最低賃金が適用されます。
※令和7年10月31日までは953円が適用されます。
特定最低賃金(産業別最低賃金)
自動車(新車)小売業
【時 間 額】 1,026円
【効力発生日】 令和7年11月1日(現時点では改定が無いため,今回の改定が最低賃金となります。)
【適 用 範 囲】 次に掲げる者を除く(ただし、鹿児島県最低賃金は適用されます)
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3.清掃又は片付けの業務に主として従事する者
(注)電子部品・デバイス・電気回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造最低賃金及び百貨店、総合スーパー最低賃金は、令和7年度は改正がありません。このため、令和7年11月1日から鹿児島県最低賃金1,026円以上の支払いが必要です。
特記事項
- 特定最低賃金(産業別最低賃金)は、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用されます。地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、「外国人技能実習生」は、「技能習得中のもの」には該当しません。
- 最低賃金には、次の賃金は算入されません。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.一月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
3.時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 一般の労働者と労働効率などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性があるなどの労働者については、使用者が鹿児島労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金を減額することが認められています。
詳しくは、鹿児島労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
鹿児島労働局 労働基準部 賃金室 TEL:099-223-8278


