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土地改良事業計画変更に係る公告縦覧についてお知らせします。

更新日 2026年04月01日

団体営土地改良事業計画(基幹水利施設管理事業 南部地区)の計画変更について

土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の3第1項の規定により,次の土地改良事業計画を変更したので,土地改良法第96条の3第5項において準用する同法第87条第5項の規定により次のとおり縦覧に供します。

なお,この土地改良事業計画の変更に対して不服があるときは,縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に指宿市長に対して審査請求することができます。

縦覧に供する書類

団体営土地改良事業計画書(基幹水利施設管理事業南部地区).pdf

縦覧期間

令和8年4月1日~令和8年4月20日

縦覧場所

指宿市役所農水商工観光部耕地林務課(いぶすき農業支援センター内)

お問い合わせ先

農水商工観光部 耕地林務課 耕地係
電話:0993‐22‐2111(内線5717・5718)