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「指宿市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定しました

更新日 2026年04月03日

近年,少子高齢化や人口減少が進み,地域の中で働く人や事業を担う人が不足してきています。また,デジタル化の進展や脱炭素への取り組みが進む中で,私たちを取り巻く社会や経済の環境は大きく変わりつつあり,企業のあり方も大きく変化してきています。

こうした中,市では地域社会を支える中小企業・小規模企業を応援するため,基本的な考え方や取り組みの方向性をまとめた「指宿市中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し,令和8年4月1日から施行しました。

1 条例の目的

中小企業・小規模企業が地域社会において果たす役割の重要性に鑑み,

(1)中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。

(2)地域経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与します。

2 基本理念

中小企業・小規模企業の振興は,中小企業者・小規模企業の創意工夫及び自主的な努力を基本としながら,市,中小企業者,小規模企業者,大企業者,経済団体,金融機関,市民等が相互に連携して推進します。

3 基本方針

次に掲げる基本方針に基づき,振興施策を講ずるものとします。

(1)経営に関する相談対応及び助言の充実を図る

(2)経営の革新,事業承継の円滑化及び創業の促進を図る

(3)経営資源の確保を図る

(4)資金調達の円滑化を図る

(5)地域資源を活用した事業活動の促進を図る

(6)人材の育成及び確保を図る

(7)多様な人材が働きやすい労働環境の整備の促進を図る

(8)販路拡大の促進を図る

(9)地域経済循環の促進を図る

(10)各産業間の連携並びに六次産業化の促進を図る

(11)災害時等において,中小企業者及び小規模企業者が速やかに事業を再開するための取組を支援する

4 施行期日

令和8年4月1日

5 関係資料

指宿市中小企業・小規模企業振興基本条例

お問い合わせ先

農水商工観光部商工水産課商工運輸係
☎0993-22-2111(内線2147)