指宿市地域公共交通乗務員就職奨励金~令和10年度までの期間限定~
更新日 2026年04月27日指宿市では,公共交通を担う路線バス,タクシーの乗務員が高齢化し,乗務員不足が深刻化しています。
公共交通は買い物や病院などを含む社会生活や観光客の移動など社会基盤を支える「人的な公共インフラ」として大変重要な役割を果たしていることから,市では令和8年度~令和10年度を乗務員確保集中対策期間と位置づけ,官民挙げて主に若年層の乗務員確保に取り組みます。
そのため,指宿市では,上記期間中に本市内を運行する路線バスやタクシー乗務員として新規雇用された方に,奨励金を交付する制度を創設しました。
1 奨励金の交付対象者(以下の要件を全て満たすこと)
(1) 指宿市に本社または営業所を有する路線バス又はタクシー事業者に,令和7年10月1日以降に無期雇用
(=正社員)として雇用され,新規就職又は復職から6か月経過した者
(市内事業者間での転職者及び1年以内の復職者を除く)
(2) 指宿市内を運行する路線バス又はタクシーの運行に3か月以上従事すること
(3) 指宿市に住民登録があること
(4) 補助金の初回交付申請日時点で,満60歳未満であること
(5) 奨励金交付申請日以降も引き続き同一の事業者に勤務する意思があること
(6) 市税の滞納がないこと
(7) 暴力団員又は暴力団と関係を有する者ではないこと
2 奨励金の額及び交付回数
(1) 市内の路線バス事業者に就職した者 一人につき24万円×2回
(2) 市内のタクシー事業者に就職した者 一人につき12万円×2回
3 補助金交付申請の時期
1回目:雇用された日から6月を経過した日又は乗務に必要な免許を取得した日から3月を経過した日の
いずれか遅い日から3か月以内
2回目:初回の補助金交付決定日から12月を経過した日から3か月以内
4 交付決定の取消規定(取消の場合は奨励金の返還義務が発生しますのでご注意ください)
(1) 市外への転出をしたとき。
(2) 偽りその他不正手段により奨励金の交付を受けたとき。
(3) 雇用された日から起算して5年以内に退職したとき。
5 PRリーフレット・申請書
お問い合わせ先
商工水産課 商工運輸係
TEL:0993-22-2111(内2312)


