水難救護法に基づく漂流物の拾得について
更新日 2026年10月05日水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき漂流物を保管しているので,同条第2項の規定により,次のとおり公告しています。
漂流物を所有者に引き渡しますので,心当たりのある方は指宿市役所環境政策課までお申し出ください。
漂流物
救命艇(オレンジ色,全長約7.4メートル,全幅約2.5メートル)
ロープ及び綱付
拾得年月日
令和6年9月22日
拾得場所
知林ヶ島灯台から真方位59度,約8,600メートルの海上
保管場所
山川漁港船上場
漂流物写真
漂流物(斜め前方から撮影)
漂流物(横から撮影)
漂流物(後方から撮影)
お問い合わせ先
市民福祉部環境政策課廃棄物対策係(内線2244・2245・2246)


