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水難救護法に基づく漂流物の拾得について

更新日 2026年10月05日

水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき漂流物を保管しているので,同条第2項の規定により,次のとおり公告しています。

漂流物を所有者に引き渡しますので,心当たりのある方は指宿市役所環境政策課までお申し出ください。

漂流物

救命艇(オレンジ色,全長約7.4メートル,全幅約2.5メートル)

ロープ及び綱付

拾得年月日

令和6年9月22日

拾得場所

知林ヶ島灯台から真方位59度,約8,600メートルの海上

保管場所

山川漁港船上場

漂流物写真

IMG_6131.JPG

漂流物(斜め前方から撮影)

IMG_6132.JPG

漂流物(横から撮影)

IMG_6140.JPG

漂流物(後方から撮影)

お問い合わせ先

市民福祉部環境政策課廃棄物対策係(内線2244・2245・2246)