子ども医療給付制度
更新日 2025年07月14日これまで住民税非課税世帯の高校生までの子どもを対象としていた『子ども医療費給付制度』について、令和7年4月1日以降の診療分から,対象者を住民税課税世帯の中学生までに拡充しました。
令和7年3月時点で子ども医療費給付制度または子ども医療費助成制度の資格者証をお持ちで、令和7年4月以降の子ども医療費給付制度の対象となる子どもに対しては、令和7年3月中に新しい資格者証(15歳年度末まではピンク色、16~18歳年度末まではクリーム色)を送付しています。
資格者証をお持ちでない方で以下に記載する対象者に該当する子どもは、登録申請により資格者証を発行しますので、内容の確認をお願いします。
対象者
指宿市内に住所を有する15歳年度末までの子ども。ただし、住民税非課税世帯に属する子どもは18歳年度末まで対象になります。
※住民税課税世帯に属するひとり親家庭等医療費助成対象者、重度心身障害者医療費助成対象者の方、生活保護や他の医療扶助を受けている子どもは対象になりません。
給付の内容
県内の医療機関等における保険診療分にかかる自己負担額が無料になります。
給付の対象外となるもの
- 保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療等
- 入院等の食事代
- 高額療養費
- 付加給付金
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校等でのケガ、または病気で医療機関にかかった場合の医療費
- その他法令等により給付される医療費 など
※上記対象外医療費を給付したことが判明した場合は、給付金の返還が必要となります。
資格申請
対象者となるためには、登録申請を行う必要があります。登録申請を受け審査を行い、資格対象となった場合は資格者証(15歳年度末まではピンク色、16~18歳年度末まではクリーム色)を発行します。
登録申請に必要なもの
- お子さんの加入する健康保険情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書など)
- 受給者名義の通帳かキャッシュカード(口座情報の確認できるもの)
- 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
利用方法
県内の医療機関等を受診する際、資格者証を窓口で提示することで、窓口負担が無料となります。
県外の医療機関等を受診した場合または受給資格者証を窓口で提示せず受診した場合
県外の医療機関等を受診した場合や資格者証を窓口で提示せず受診した場合は、医療機関等の窓口で自己負担額をいったん支払い、受け取った領収書(原本)を支給申請書に添付し、市窓口に申請してください。後日、受給者の口座へ自己負担額の払い戻しを行います。
※治療用の補装具を作成した場合は、医療機関等が発行した作成指示書、加入する医療保険者が発行した療養費の支給決定通知書も支給申請手続きに必要となります。
※市窓口にて医療費の払い戻しの申請を受け付けている期間は、診療月の翌月から起算して6か月以内です。期間を過ぎると払い戻しはできませんのでご注意ください。
変更の届出
以下に該当する方は手続きが必要です。
- 受給資格者または助成対象者の住所や氏名が変わったとき
- 受給資格者を変えたいとき
- 振込先口座を変えたいとき
- 子どもの加入する健康保険が変わったとき
- 受給資格を喪失するとき(市外転出、生活保護やその他医療費助成を受けるとき)
お問い合わせ先
市民福祉部 こども課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線2272)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113(直通)
開聞支所 市民福祉課 健康増進係 電話0993-32-3111(内線4122)