児童手当
更新日 2022年08月30日児童手当制度について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
受給資格者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が手当の受給資格者になります。
児童手当制度では、以下のルールを適用します
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、 その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。
支給額
支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」「請求者の所得額」等により決定します。
児童の年齢等 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
3歳未満(3歳の誕生日月まで) | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降※) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上所得上限額未満の方 | 5,000円 |
所得上限額以上の方 (令和4年6月分の手当から適用) |
支給なし |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
第3子以降の考え方(計算例)
大学生(20歳)、高校生(16歳)、小学生(11歳)、小学生(9歳)の4人子どもがいる場合
子ども | 第●子の考え方 | 手当額 |
大学生(20歳) | 対象外 | 0円 |
高校生(16歳) | 第1子 | 0円 |
小学生(11歳) | 第2子 | 10,000円 |
小学生(9歳) | 第3子 | 15,000円 |
※大学生(20歳)は18歳を超えているため、児童手当でいう第1子にならず、高校生(16歳)が第1子となります。
※小学生(9歳)は第3子以降に該当するため、児童手当は10,000円ではなく15,000円となります。
所得制限限度額・所得上限額(令和4年6月分の手当から適用)
児童手当は受給者の所得に応じて児童1人あたりの支給額が決定しますが、令和4年6月から(令和4年10月支給分から)の制度改正により、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。
所得額が所得上限限度額以上になると資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限額(令和4年6月分~) | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.0万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1040.0万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみのおおよその額となりますので、ご注意ください。
(注)
1.扶養親族の中に所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の所得制限限度額は、上記の額に1人につき6万円を加算した額となります。
2.扶養親族の数が6人以上の方の所得制限限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは48万円)を加算した額となります。
支給時期
原則、年3回の毎年2月、6月、10月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。(10日が日曜祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日に支給)
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
※保育料や申し出があった方についての学校給食費などを、市は児童手当から徴収することが可能です。
手続きの方法
認定請求(新規で手当を受給するとき)
お子さんが生まれたり、市外から転入したときは、指宿市に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
公務員の方は、勤務先へ認定請求を行ってください。
認定請求に必要なもの
- 印かん(シャチハタは使用できません)
- 健康保険被保険者証の写しか年金等加入証明書
- 請求者名義の通帳かキャッシュカード
- 請求者とその配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類と申請に来た人の本人確認書類
- その他状況に応じて提出が必要なものがある場合があります。
額改定認定請求(第2子以降の出生など)
第2子以降の出生や養子縁組などの事由により養育する児童が増えたときは、指宿市に「額改定認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
手続きは、出生や転入から15日以内に
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月分から)
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が指宿市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、指宿市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
現況届に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写し(日本私立学校振興共済事業団・地方公務員共済組合・市町村職員共済組合のいずれかに加入している方のみ)
- その他状況に応じて提出が必要なものがある場合があります。
この他にも、必要に応じて手続きがあります。
受給者が以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
- 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
- 受給者が拘禁されたとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
- 受給者が父母指定者となったときまたは父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
- 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
- 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
- 所得額又は扶養人数の変更により、所得額が限度額を上回る(又は下回る)ことになったとき。
- 受給者又は児童が市外へ転出するとき。
- 受給者が児童と別居することになったときまたは別居している児童の住所が変わったとき。
- 受給者又は児童が死亡したとき。
- 受給者又は児童の氏名が変わったとき。
- 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
※届出内容に変更が生じた場合などで、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことになります。注意してください。
お問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 TEL 0993-22-2111(内線272)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 TEL 0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 TEL 0993-32-3111(内線122)