保育所等について
更新日 2024年09月03日保育所等入所申込みについて
保育所、認定こども園(保育所部分)、しらゆき保育園を利用希望の場合
市役所各庁舎窓口にて申込み書類の配布・受付を行っています。
毎年度4月からの入所申込み受付
1回目の判定会(時期:1月下旬)
申込期間:11月上旬~12月下旬
2回目の判定会(時期:2月中旬)
申込期間:1月上旬~2月上旬
3回目の判定会
申込期間:2月中旬~2月下旬
※3回目以降は随時受付
年度途中入所申込み受付:毎月10日まで
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用希望の場合
各施設(幼稚園、認定こども園)へ直接問合せ、申込みを行ってください。
指宿市以外の施設(保育所等)を利用希望の場合
勤務地等の都合で指宿市以外(他市町村)の保育所等の利用を希望される場合も,指宿市へ支給認定及び利用申込をしていただくことになります。
詳しくは、市役所各庁舎窓口までお問い合わせください。
【申込みの際の注意点】
申込み書類の一部に個人番号(マイナンバー)の記載欄を設けてあります。個人番号を記入し書類を提出する場合、本人確認を行います。その場合、市役所各庁舎窓口のみの申込み受付となり、受付の際に本人確認書類等が必要になりますので、必ず保育所等手続きにかかる個人番号(マイナンバー)等についてをご確認ください
※施設の一覧はページ下部に掲載しています。
※就労証明書発行事業所向け
【お問い合わせ先】
健康福祉部地域福祉課こども保育係 TEL 0993-22-2111(内線271)
山川支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課健康福祉係 TEL 0993-32-3111(内線125)
子ども・子育て支援新制度について
すべての子どもたちが笑顔で成長し、すべての家庭が安心して 子育てができる社会を目指して、平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」がはじまりした。新制度の実施に伴い、幼稚園や保育所等を利用する際の手続きが変わりした。利用に当たっては、家庭に必要な支援を選択し、教育・保育の必要性に応じた「支給認定」を受ける必要があります。
支給認定区分について
新制度では、次の区分の認定に応じて(幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育事業)の利用先が決まります 。
支給認定区分 | 対象となるお子さん | 利用できる主な施設・事業 | ||
---|---|---|---|---|
年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育時間 | ||
教育標準時間認定 【1号認定】 |
満3歳以上 | なし | 教育標準時間 | ・幼稚園 ※(注1) ・認定こども園(幼稚園部分) |
保育認定満3歳以上 【2号認定】 |
あり | 保育標準時間 保育短時間 |
・保育所 ・認定こども園(保育所部分) |
|
保育認定満3歳未満 【3号認定】 |
満3歳未満 | ・保育所 ・認定こども園(保育所部分) ・地域型保育事業(しらゆき保育園) |
※(注1) 幼稚園は、新制度に移行する園と旧制度のまま継続する園があります。新制度に移行する幼稚園を利用する場合のみ、支給認定が必要になります(市内の全ての幼稚園が新制度に移行しています)。
施設を利用する場合について
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合
幼稚園等での教育を希望される場合の認定(1号認定)に当たっては、保護者が働いている・働いていない に関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化した場合でも、通いなれた園を継続して利用できます。幼稚園と認定こども園の幼稚園部分を利用される場合、直接各施設に申請してください。
保育所・認定こども園(保育所部分)・しらゆき保育園を利用する場合
保育所等での保育を希望される場合の保育認定(2号認定・3号認定)に当たっては、保護者全員が次のいずれかの保育を必要とする事由に該当し、家庭で児童の保育ができない場合に認定されます。また事由によって、保育を利用できる時間(保育必要量)や期間が異なります。
保育を必要とする事由 | 利用できる時間(保育必要量) | 利用できる期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就労(フルタイム・パートタイム・夜間・居宅内の労働など,基本的にすべての就労を含む) | 就労証明で届け出た就労が続いている期間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就労(月120時間以上) | 保育標準時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就労(月64時間以上120時間未満)(注1) | 保育短時間(注2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠・出産(産前8週間・産後8週間) | 保育標準時間 | 産前8週,産後8週を経過する日の翌日の属する月の末日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護者の病気・ケガ・障害 | 保護者の必要量に応じて認定 | 医師の診断による(保育できない場合に限る) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同居又は長期入院などしている親族の常時介護・看護 | 介護・看護時間に応じて認定 | 介護・看護を要する期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害復旧 | 保育標準時間 | 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たる期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求職活動(起業準備を含む) | 保育短時間 | 3ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) | 保育標準時間 | 就学期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虐待やDVのおそれがあること | 保育標準時間 | 保護者または児童の保護を要する期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育児休業期間中 | 保育標準時間 | 出生児が1歳になる誕生日の前日の属する月の月末まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他,上記に類する状態として保育が必要であると認める場合 | 保護者の必要量に応じて認定 | 保育が必要な期間 |
(注)就労時間は通勤時間(往復)も含まれます。
就労の場合の利用できる時間(保育必要量)について
区分 | 就労時間 | 保育を利用できる時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保育標準時間 | 月120時間以上(通勤時間を含む) | 1日最長11時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
保育短時間 | 月64時間以上120時間未満(通勤時間を含む) | 1日最長 8時間 |
~保育の必要量のイメージ~
※開所時間、保育標準時間、保育短時間の設定や延長保育の実施は、施設によって異なります。
※勤務事情等によっては、利用できる時間(保育の必要量)の変更ができる場合があります(申出書が必要です)。
※延長保育は、通常の保育料のほかに、別途利用料がかかります。
入所申し込みの流れ
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
1.幼稚園等に直接申し込み
↓
2.幼稚園等から入園の内定
↓
3.幼稚園等を通じて利用認定の申請
↓
4.幼稚園等と契約
保育所・認定こども園(保育所部分)・しらゆき保育園
1.支給認定申請(保育の必要性の認定)
↓
2.保育所等の利用希望の申し込み
↓
3.申請者の希望・保育所等の状況により市が利用調整
↓
4.利用先の決定(保護者へのお知らせ)
保育料について
・市が決定した保育料を支払って頂きます(その他、施設が定める実費徴収等が発生する場合があります)。
【保育所を利用する場合】
保育料は市へ支払って頂きます。
【認定こども園・幼稚園・しらゆき保育園を利用する場合】
保育料は利用する施設へ支払って頂きます。
・保育料の算定は、住民税額により決定します。
・保育料の切り替え時期は、住民税の関係により9月になります。
(例)
・子どもさんの同居の父・母以外に祖父母と同居をしている場合 、祖父母のいずれか収入の高い方を算入して保育料を決定する場合もあります。
※ 保育料は、保育園・ 認定こども園を運営するための大切な財源です。滞納のないよう、必ず納期限を厳守のうえ納めてください。
保育料の詳細はこちらをご覧ください。(特定教育・保育施設料金表(R1年10月~).pdf)
また、保育料の算定基となる住民税の所得割額については課税明細書等でも確認することができます。(課税明細書等による所得割額の確認方法.pdf)
入所後に届け出が必要となるもの
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用する場合
・認定の内容が変更になったとき(保育が必要になった場合 等)
・転居,転出により住所変更をする場合
・世帯状況に変更があった場合(保護者変更や世帯構成が変わった 等)
・世帯に障害者手帳、療育手帳を保持するようになった方がいる場合
・その他については、直接通園する幼稚園・認定こども園へお問い合わせください
保育所 ・認定こども園(保育所部分)・しらゆき保育園を利用する場合
・認定の内容が変更になった場合(保育の必要性に変更があ った 等)
・転居・転出により住所変更をする場合
・世帯状況に変更があった場合(保護者変更や世帯構成が変わった 等)
・保育所を転園希望・退所する場合
・保育実施理由が変更になる場合・就労先が変更になった場合
・世帯に障害者手帳、療育手帳を保持するようになった方がいる場合
保育所等一覧
各園の特色はこちら ⇒ 保育所案内一覧【R4年度版】
※幼稚園については施設へ直接お問い合わせください。
各園の位置図はこちら ⇒ 保育所・幼稚園等位置図.pdf
施設名 | 利用定員 (1号認定) | 利用定員 (2,3号認定) |
住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
乗船寺保育園 | - | 100 | 湊1-11-5 | 0993-22-4407 |
光明禅寺保育園 | - | 70 | 十町2768-1 | 0993-22-2369 |
新西方保育園 | - | 60 | 新西方725 | 0993-25-2861 |
池田保育園 | - | 60 | 池田3880 | 0993-26-2116 |
慈光保育園 | - | 60 | 山川岡児ヶ水15-3 | 0993-35-0903 |
成川保育園 | - | 50 | 山川成川1182-2 | 0993-34-1263 |
やまがわ保育園 | - | 45 | 山川新栄町1-71 | 0993-35-2301 |
開聞保育園 | - | 45 | 開聞十町2807 | 0993-32-2100 |
川尻保育園 | - | 60 | 開聞川尻5677 | 0993-32-2141 |
利永保育所 | - | 30 | 山川利永366-1 | 0993-35-9001 |
しらゆき保育園 (注意)4月1日時点で3歳未満が利用可能 |
- | 15 | 東方1746-7 | 0993-25-6221 |
つちはしこども学園 | 10 | 60 | 岩本2808 | 0993-25-2020 |
花のおさなご園 |
- | 15 (3号のみ) |
十町151-5 | 0993-26-3000 |
コスモス幼稚園・こすもす保育園 | 15 | 95 | 十二町2338-5 | 0993-22-5558 |
たいせいこども園 | 15 | 70 | 山川小川602-1 | 0993-35-2275 |
認定こども園白百合幼稚園 (注意)満3歳以上が利用可能 |
55 | 20 | 0993-22-3351 | |
ひばりこども園 | 15 | 80 | 0993-22-5254 | |
うおみこども園 | 15 | 55 | 東方8255-1 | 0993-22-2830 |
せいあこども園 | 10 | 25 | 十二町541 | 0993-22-3621 |
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園一覧
幼稚園名 |
利用定員 | 住所 (Googlemapへリンクします) | 電話番号 |
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みどり幼稚園 | 35 | 西方4692-4 | 0993-25-2021 |
指宿幼稚園 | 45 | 湊2-21-1 | 0993-22-4620 |
柳和幼稚園 | 45 | 十町2459 | 0993-23-2445 |
お問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線272)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線122)