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保育料の未納(滞納)について

更新日 2025年04月07日

決められた納期限までに保育料を納付されない場合「滞納」となり、そのまま放置することで、納期限までに納められた方との間で不公平が生じます。

指宿市では、「指宿市特定教育・保育施設等徴収金徴収規則」を定め、「負担の公平性の確保」「公債権の適正な管理」などの観点から、保育料を滞納された場合、次の手順で「滞納処分」を進めていきます。

なお、何らかの事情により、納期限までに納めることができない場合は、必ず、地域福祉課こども保育係までご相談ください。

滞納処分の流れ

督促

納期限までに保育料が納付されない場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。

「督促状」が発送されますと、保育料に加えて「督促手数料(100円)」を納めていただきます。

催告

督促状を送付しても納付されない場合、さらに「催告書」などを発送します。

また、電話での催告や自宅・職場などへの訪問により、保育料の納付を催告する場合もあります。

差押え

督促、催告を行ってもなお納付されず、ご相談もない場合には、やむを得ず財産を差押えることになります。

差押えは、納期限内に保育料を納められている方との公平を保ち、また、保育所の運営に係る財源を確保するために行うものです。

なお、差押えに際しては、不動産や預貯金、給与などの財産について、調査を行います。

児童手当からの納付

児童手当受給者が保育料や学校給食費等を滞納している場合に、それらの費用に児童手当を充てる旨の申出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施します。(詳しくは児童手当制度のページをご覧ください。)

また、現年度の滞納分については、児童手当法第22条の規定により、本人の申出なしに特別徴収(児童手当からの天引き)を行う場合があります。

お問い合わせ先

健康福祉部 地域福祉課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線272)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線122)