児童手当制度
更新日 2025年05月19日※児童手当法の改正が行われ、令和6年10月分の児童手当から支給対象児童の拡大や所得制限の撤廃などが行われました。詳しくはこちらをご確認ください。
制度の目的
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
制度の概要
支給対象
支給対象者:日本国内に住民登録のある児童の養育者
※父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給者になります。
対象となる児童:日本国内に住民登録がある、0歳から18歳到達後の最初の3月31日までの児童になります。
手当額(月額)
対象となる児童 | 手当額 | |
0歳~3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降(多子加算) | 30,000円 | |
3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降(多子加算) | 30,000円 |
※多子加算は、22歳到達後の最初の3月31日までの養育者からの監護を受けかつ生計を同じにしている子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。
支給額の例
(例1)20歳(監護有り・生計同一)、高校1年生(16歳)、小学3年生(9歳)の3人の子を養育している場合
第1子:20歳の子。手当はなし。
第2子:高校1年生の子。月額10,000円の手当。
第3子:小学3年生の子。多子加算が適用され、月額30,000円の手当。
(例2)20歳(監護無し・生計別)、高校1年生(16歳)、小学3年生(9歳)の3人の子を養育している場合
第1子:高校1年生の子。月額10,000円の手当。
第2子:小学3年生の子。月額10,000円の手当。
※20歳の子は、監護無し・生計別のため多子加算が適用されない。そのため高校1年生の子が第1子になります。
(例3)小学1年生(7歳)、2歳の子、0歳の子の3人の子を養育している場合
第1子:小学1年生の子。月額10,000円の手当。
第2子:2歳の子。月額15,000円の手当。
第3子:0歳の子。多子加算が適用され、月額30,000円の手当。
支給時期
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(10日が土日祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日に支給)
(例)10月の支給日には、8月から9月分の手当を支給します。
児童手当支払通知書の廃止について
令和6年10月に行われた児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和7年4月期分(令和7年2~3月分)から送付を廃止しました。支給金額等の確認については、支払日(偶数月10日※)以降に通帳の記帳等によりご確認ください。
ただし、手当を市役所窓口にて受け取る方については、今後も通知書を送付します。
なお、3歳到達や18歳到達など支給金額に変更が生じる場合や受給資格が消滅する場合は、通知書によりお知らせします。
※ 支払日(偶数月10日)が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。
児童手当制度では、以下のルールを適用します
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、 その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。
手続きの方法
手続きは、出生や転入から15日以内に
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
認定請求(新規で手当を受給するとき)
手続きが必要な方
- 出生、婚姻などにより、新たに児童を養育するようになった方
- 市外から転入してきた方
- 公務員を退職された方
- 父母が離婚協議中(離婚)に伴い別居し、児童と同居している父または母に受給者を変更する方 など
手続きに必要なもの
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※ 届出人は、請求者かその配偶者に限ります。
・振込先口座情報が確認できるもの(通帳又はキャッシュカードなど)
※ 振込先口座は請求者名義のものに限ります。
※ マイナポータルに登録済みの公金受取口座を希望する場合は、必要ありません。
・請求者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※ 無い場合ても手続きはできます。
・請求者の加入する健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
※ 3歳未満の児童を養育している場合のみ。
・別居監護申立書(18歳到達後の最初の3月31日までの子と別居(請求者と住民票が別)している場合のみ)
⇒ 記入例はこちら。
・監護相当・生計費の負担についての確認書(多子加算にカウントする18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの子がいる場合のみ)
⇒ 記入例はこちら。
※ その他状況に応じて提出が必要なものがある場合があります。
額改定認定請求(出生など)
手続きが必要な方
- 第2子以降の出生や養子縁組などの事由により養育する児童が増えた方
- 施設入所などにより養育する児童が減った方
- 18歳到達後の最初の3月31日を迎える子がいて、その子が多子加算の対象となる方
- 22歳到達後の最初の3月31日より前に卒業予定年月が到来する18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの多子加算にカウントしている子がいる方
- 多子加算のカウントから外れる18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの子がいる方(生計が別になった,監護しなくなった) など
手続きに必要なもの
・監護相当・生計費の負担についての確認書(多子加算にカウントする18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの子がいる場合のみ)
⇒ 記入例はこちら。
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※ 届出人は、受給者かその配偶者に限ります。
・受給者の加入する健康保険情報が確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
※ 3歳未満の児童を養育している場合のみ。
※ その他状況に応じて提出が必要なものがある場合があります。
氏名住所変更届(住所変更など)
手続きが必要な方
- 受給者、その配偶者又は児童の氏名や住所に変更のあった方
- 加入する公的年金制度に変更のあった方
- 婚姻や離婚等により、配偶者の有無にに変更のあった方 など
手続きに必要なもの
・別居監護申立書(同居していた18歳到達後の最初の3月31日までの子が別居(請求者と住民票が別)に変更となった場合のみ)
⇒ 記入例はこちら。
※ その他状況に応じて提出が必要なものがある場合があります。
受給事由消滅届(転出など)
手続きが必要な方
- 市外(海外)へ転出される方
- 公務員になった方
- 子を養育しなくなったなど、支給対象となる子がいなくなった方 など
手続きに必要なもの
※ その他状況に応じて提出が必要なものがある場合があります。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。
現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなります。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が指宿市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 多子加算にカウントする18歳到達後の最初の3月31日を経過した後22歳到達後の最初の3月31日までの子のうちに学生以外の子がいる方
- その他、指宿市から提出の案内があった方
保育料や学校給食費の申出徴収の実施について
児童手当受給者が保育料や学校給食費等を滞納している場合に、それらの費用に児童手当を充てる旨の申出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施します。
申出徴収とは
申出徴収とは、児童手当受給者が保育料や学校給食費等を滞納(納め忘れ)している場合に、それらの費用に児童手当を充てる旨の申出を行っていただくことにより、児童手当から滞納(納め忘れ)となった額を差し引く(徴収)ことができる制度です。
この制度を受けるには、児童手当を受給される方から、 「児童手当に係る学校給食費の徴収等に関する申出書」を提出していただく必要があります。
また、この申出の変更又は撤回を行う場合は、別途申請が必要です。
【具体例】
・保護者(児童手当受給者):滞納額40,000円(第1子分保育料)
・第1子(小学校 3年生):児童手当月額10,000円
・第2子(2歳保育所入所):児童手当月額15,000円
本来の支給額 | 徴収額 | 実際の支給額 | |
第1子(小学3年生) | 20,000円 | 20,000円 | 0円 |
第2子(2歳児) | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
計 | 50,000円 | 40,000円 | 10,000円 |
※第1子分の児童手当で不足する場合は、第2子の児童手当も支払いに充てることができます。
関係様式
・児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書
⇒ 記入例はこちら。
・学校給食費等変更・撤回申出書
⇒ 記入例はこちら。
保育料(未納分)の特別徴収について
保育料を納期限内に納付されている方と納付されていない方の受益者負担の公平性を確保するため、保育料を納付されていない方を対象に、指宿市から支払う児童手当から保育料の特別徴収(天引き)を行います。
特別徴収とは
特別徴収とは、保育料(現年度分に限る)の未納がある児童手当受給者を対象に、児童手当受給者の承諾を必要とせずに未納となっている保育料に児童手当の全額もしくは一部を充当するもので、児童手当法第22条の規定に基づき実施します。
特別徴収を行う対象者には、児童手当支払日前までに特別徴収通知書を送付します。
※特別徴収は保育料が未納となっている児童に係る児童手当のみ行います。兄弟姉妹に係る児童手当からは特別徴収を行うことはありません。
【具体例】
・保護者(児童手当受給者):未納額40,000円(第2子分保育料)
・第1子(小学校 3年生):児童手当月額10,000円
・第2子(2歳保育所入所):児童手当月額15,000円
本来の支給額 | 徴収額 | 実績の支給額 | |
第1子(小学3年生) | 20,000円 | 0円 | 20,000円 |
第2子(2歳児) | 30,000円 | 30,000円 | 0円 |
計 | 50,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
保育料の滞納がある第2子分の30,000円を特別徴収し、第1子分の20,000円を児童手当として支給します。未納残額の10,000円については、次回児童手当から特別徴収(納付がされない場合)します。
関連情報
お問い合わせ先
市民福祉部 こども課 こども保育係 TEL 0993-22-2111(内線2272)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 TEL 0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 TEL 0993-32-3111(内線122)