令和8年度保育所等入所申込みについて
更新日 2025年10月22日令和8年度保育所等(保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業)の入所申込受付を開始します。
幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)への入所を希望される場合は、各施設へ直接申し込んでください。
※詳しくは,案内をご確認ください。
受付期間
令和8年4月入所
| 受付期間 | 結果 | 
| 令和7年11月4日(火)~令和7年12月23日(火) | 令和8年2月上旬 | 
※受付期間後の申込みについては,ご相談ください。
※申込みをされても,入所できない可能性があります。
※令和7年10月27日(月)から、こども課(指宿保健センター内)及び各支所市民福祉課にて申請書等の配布を開始します。
令和8年5月以降入所
受付期限は、入所希望月の前月10日(10日が土・日・祝日の場合は、その前の開庁日)です。
| 入所希望月 | 受付期限 | 入所希望月 | 受付期限 | |
| 5月 | 令和8年4月10日(金) | 11月 | 令和8年10月9日(金) | |
| 6月 | 令和8年5月8日(金) | 12月 | 令和8年11月10日(火) | |
| 7月 | 令和8年6月10日(水) | 1月 | 令和8年12月10日(木) | |
| 8月 | 令和8年7月10日(金) | 2月 | 令和9年1月8日(金) | |
| 9月 | 令和8年8月10日(月) | 3月 | 令和9年2月10日(水) | |
| 10月 | 令和8年9月10日(木) | ー | ー | 
受付場所
こども課(指宿保健センター内)及び各支所市民福祉課
※受付は月曜日から金曜日(祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。
※郵送の場合は、受付期間最終日(受付期限)必着です。
保育の必要性の認定について
保育所等は、保護者全員が保育を必要とする事由のいずれかに該当し、家庭で児童の保育ができない場合に、保育の必要性の認定(2号・3号)を受け、利用することができます。
保育の必要性の認定区分
| 支給認定区分 | 対象となるお子さん | 利用できる主な施設・事業 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 保育の必要性 | 教育・保育時間 | ||
| 教育標準時間認定 【1号認定】  | 
満3歳以上 | なし | 教育標準時間 | ・幼稚園 ・認定こども園(幼稚園部分)  | 
| 保育認定満3歳以上 【2号認定】  | 
あり | 保育標準時間 保育短時間  | 
・保育所 ・認定こども園(保育部分)  | 
|
| 保育認定満3歳未満 【3号認定】  | 
満3歳未満 | ・保育所 ・認定こども園(保育部分) ・地域型保育事業(しらゆき保育園)  | 
||
※幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)への入所を希望する場合は、各施設へ直接申し込んでください。
保育を必要とする事由
| 事由 | 内容 | 認定期間(目安) | |
| 1 | 就労 | 月64時間以上の労働を常態としている場合 | 就労証明で届け出た就労が続いている期間 | 
| 2 | 妊娠・出産 | 母親が妊娠中または出産後間もない期間にある場合 | 出産予定日の8週間前の日の月初めから、出産日から8週間経過した日の月末まで | 
| 3 | 育児休業 | 法令上の休業または勤務先独自の就業規則等に基づいた休業 | 出生児が1歳になる誕生日の前日の属する月の月末または育児休業終了日が属する月のどちらか早い月まで | 
| 4 | 病気・けが・障害 | 病気またはけがをしている場合 精神または身体に障害を有している場合  | 
医師の診断による | 
| 5 | 親族の介護・看護 | 長期にわたり疾病の常態にある、または精神もしくは身体等に障がいを有する同居家族を介護する場合 | 介護・看護を要する期間 | 
| 6 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 災害復旧が終了するまで | 
| 7 | 求職活動 | 求職中の場合 | 3ヶ月 ※期間の延長は出来ません。  | 
| 8 | 就学 | 大学、専門学校、職業訓練校等に在学(月64時間以上の就学)している場合 | 就学期間 | 
| 9 | 虐待・DV | 虐待やDVのおそれがある場合 | 保護者または児童の保護を要する期間 | 
| 10 | その他 | 上記に類する状態として保育が必要であると認める場合 | 市が認める期間 | 
保育必要量
施設を利用できる時間を、下記のいずれかに認定します。
| 保育必要量 | 保育が必要な事由 | 
| 保育標準時間(最長11時間) | ・就労、就学(月120時間以上) ・妊娠、出産 ・育児休業 ・病気・けが・障害(必要量に応じて) ・親族の介護・看護(必要量に応じて) ・災害復旧 ・その他(市長が認める場合)  | 
| 
 保育短時間(最長8時間)  | 
・就労、就学(月64時間以上 120時間未満) ・病気・けが・障害(必要量に応じて) ・親族の介護・看護(必要量に応じて) ・求職活動 ・その他(市長が認める場合)  | 
~保育の必要量のイメージ~

※開所時間、保育標準時間、保育短時間の設定や延長保育の実施は、施設によって異なります。
※延長保育は、通常の保育料のほかに、別途利用料がかかります。
申請書類
1.教育・保育給付認定申請書兼利用申込書 (様式).xlsx(記入例はこちら)
2.保育を必要とする理由書(記入例はこちら)
3.「保育を必要とする事由」ごとの必要書類
(1)「就労」「育児休業」の場合 ⇒ 就労証明書.xlsx(記入例はこちら)
※「就労証明書」は就労先の事業所に記入を依頼してください。
(2)「妊娠・主産」の場合 ⇒ 母子手帳の写し
(3)「病気・けが・障害」の場合 ⇒ 診断書
(4)「親族の介護・看護」 ⇒ 看護・介護に関する申立書
(5)「災害復旧」 ⇒ 罹災証明書 など
(6)「求職活動」 ⇒ 求職活動申立書
(7)「就学」 ⇒ 在学証明書、受講通知書 など
(8)「虐待・DV」 ⇒ 保護命令書 など
4.その他
本市への転入を予定している場合、『転入手続きに関する同意書.xlsx』を添付してください。
※利用開始月の前月末までに転入手続が可能な場合は、本市へ直接入所申込みができます。
入所後に届け出が必要となる場合
| 届け出が必要となる事由 | 提出書類 | ||
| 
 仕事を辞める場合 ※退職日同月内の手続きが必要です。  | 
翌月から仕事が決まっている場合 | 就労証明書.xlsx | |
| 求職活動をする場合 | 求職活動申立書 | ||
| 仕事をしない場合 | 退所届 | ||
| 出産される場合 | 出産前 | 母子手帳の写し | |
| 出産後 | 育児休業を取得する場合 | 就労証明書.xlsx | |
| 仕事復帰する場合 | |||
| 求職活動をする場合 | 求職活動申立書 | 
||
| 仕事をしない場合 | 退所届 | 
||
| その他保育を必要とする場合 | 状況に合わせた書類 | ||
| 育児休業から復帰する場合 | 就労証明書.xlsx | ||
| 世帯状況が変わった場合 | 変更届 | ||
| 転園を希望する場合 | 新規申込みが必要 | ||
| 転出などで退所する場合 | 退所届 | ||
| 身体障害者手帳、療育手帳等を取得した場合 | 手帳の写し | ||
保育料について
保護者の住民税の課税状況に応じて決定する保育料がかかります。ただし、幼児教育保育の無償化により、住民税非課税の方と3歳から5歳までのすべての子どもの保育料が無償化されました。
※保育料の詳細はこちらをご覧ください。(特定教育・保育施設料金表(R1年10月~).pdf)
※保育料の切り替え時期は9月になります。
※住民税が未申告の場合は、最高階層での算定になります。以降は、税情報が確認できた月の翌月から変更になります。
| 令和8年4月から8月までの保育料 | 令和8年9月から令和9年3月までの保育料 | |
| 令和7年度の市民税額に応じた保育料 | 令和8年度の市民税額に応じた保育料 | 
保育所等一覧
保育所等についてはこちら(指宿市内施設一覧について)をご確認ください。
※幼稚園については施設へ直接お問い合わせください。
注意点
・すべての提出書類が揃わなければ、申込受付はできません。
・申込みをしても、場合によっては入所できないことがあります。
・ひとり親家庭や緊急を要する家庭を優先的に入所決定することがあります。
・時々子どもを預けたい場合は、保育所等の一時預かりが利用できます。一時預かりは、月15日程度の利用となります。
お問い合わせ先
市民福祉部 こども課 こども保育係 電話0993-22-2111(内線2271)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線4122)
        

